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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/25

    ご相談拝見いたしました。

    下記に、相続と贈与に係る一般的な考え方を記載いたします。※必ず税理士さんにご確認の上ご意思決定をされてください。

    生前に受けた年間当たり110万円以内の暦年贈与については、通常、贈与税の申告や納税は不要とされています。

    ただし、「相続税の計算」においては、相続開始前7年以内の贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されます。(令和6年からの新ルール)。

    相続開始前「最大7年」以内の生前贈与 → 暦年贈与110万円以下も相続財産の対象となります。

    特に相続発生から4年~7年前の贈与については、その期間の合計贈与額100万円までが相続財産加算の対象から除かれるという仕組みのようです。(毎年100万円が控除されるわけではないので要注意)

    通帳などで贈与の記録が確認できることは大切です。また兄妹間での遺産分割においても、過去の贈与分を含めて税理士さんはじめ士業の方々とお話し合いをしておくことが、のちのトラブル防止につながります。

    制度は細かく変更されることもあるため、実際の申告や判断については税理士などの専門家に確認されることをおすすめします。

    ご参考となれば幸いです。

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