不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 熊本県八代市
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- 投稿日
- 2025/06/25
-
- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
178 view
過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。
父は生前、相続税対策として毎年、
私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。
この贈与は、通帳に記録があります。
しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、
過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。
生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、
どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。
持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
-
ご相談拝見いたしました。
下記に、相続と贈与に係る一般的な考え方を記載いたします。※必ず税理士さんにご確認の上ご意思決定をされてください。
生前に受けた年間当たり110万円以内の暦年贈与については、通常、贈与税の申告や納税は不要とされています。
ただし、「相続税の計算」においては、相続開始前7年以内の贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されます。(令和6年からの新ルール)。
相続開始前「最大7年」以内の生前贈与 → 暦年贈与110万円以下も相続財産の対象となります。
特に相続発生から4年~7年前の贈与については、その期間の合計贈与額100万円までが相続財産加算の対象から除かれるという仕組みのようです。(毎年100万円が控除されるわけではないので要注意)
通帳などで贈与の記録が確認できることは大切です。また兄妹間での遺産分割においても、過去の贈与分を含めて税理士さんはじめ士業の方々とお話し合いをしておくことが、のちのトラブル防止につながります。
制度は細かく変更されることもあるため、実際の申告や判断については税理士などの専門家に確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。
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ご相談内容拝見しました。お父様が通帳にご兄妹に贈与してきた預金が相続税上、加算されるかご心配なのですね。
お父様の相続財産に加算されるとは、2つの意味でリスクがあります。
① まず暦年贈与の持ち戻しです。近年の相続税法改正(悪)で、持戻期間が相続開始前の3年から7年に延長中です。2024年、2025年中に相続が発生したなら3年の持ち戻し期間になります。これは贈与が成立していることを前提にしています。
② そもそも名義預金としてのリスクがないかを確認してください。名義預金とは。以下のような状況の時に相続税の調査で指摘されるリスクがありますので、税理士などにご相談ください。
1. 通帳や印鑑の管理を父親がしており、受贈者が自由に使えなかった場合
2. 贈与契約書など贈与の意思が明確に示された証拠がない場合
3. 受贈者本人が贈与の事実を認識していなかった場合
です。つまり、「形式だけ名義を分けて実態は父親の管理下にあった」場合に、認定されやすいです。名義預金になると、そもそも①の持ち戻しの概念はなくなり、贈与が成立していないことになりますので、期間に関わらず全ての”贈与”と思っていた金額が相続税の対象になります。
まずは状況をしっかりと把握して妹さんと共有しましょう。その上で他の財産を合せて相続税が発生するのか税理士に試算してもらうのがよいでしょう。ご自宅がある場合、お母さまがご存命が不明ですが、自宅の宅地に小規模宅地の評価減が適用できれば大きく課税対象財産を減らすことが可能です。遺言がないようですので、相続人全員で協議をして、公平性、節税、相続財産の希望などで合意をして協議書を作成します。行政書士や司法書士など専門家に依頼することが可能です。
以上ご参考まで。