不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 熊本県八代市
-
- 投稿日
- 2025/06/25
-
- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
1061 view
過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。
父は生前、相続税対策として毎年、
私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。
この贈与は、通帳に記録があります。
しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、
過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。
生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、
どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。
持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
-
ご相談内容拝見しました。お父様が通帳にご兄妹に贈与してきた預金が相続税上、加算されるかご心配なのですね。
お父様の相続財産に加算されるとは、2つの意味でリスクがあります。
① まず暦年贈与の持ち戻しです。近年の相続税法改正(悪)で、持戻期間が相続開始前の3年から7年に延長中です。2024年、2025年中に相続が発生したなら3年の持ち戻し期間になります。これは贈与が成立していることを前提にしています。
② そもそも名義預金としてのリスクがないかを確認してください。名義預金とは。以下のような状況の時に相続税の調査で指摘されるリスクがありますので、税理士などにご相談ください。
1. 通帳や印鑑の管理を父親がしており、受贈者が自由に使えなかった場合
2. 贈与契約書など贈与の意思が明確に示された証拠がない場合
3. 受贈者本人が贈与の事実を認識していなかった場合
です。つまり、「形式だけ名義を分けて実態は父親の管理下にあった」場合に、認定されやすいです。名義預金になると、そもそも①の持ち戻しの概念はなくなり、贈与が成立していないことになりますので、期間に関わらず全ての”贈与”と思っていた金額が相続税の対象になります。
まずは状況をしっかりと把握して妹さんと共有しましょう。その上で他の財産を合せて相続税が発生するのか税理士に試算してもらうのがよいでしょう。ご自宅がある場合、お母さまがご存命が不明ですが、自宅の宅地に小規模宅地の評価減が適用できれば大きく課税対象財産を減らすことが可能です。遺言がないようですので、相続人全員で協議をして、公平性、節税、相続財産の希望などで合意をして協議書を作成します。行政書士や司法書士など専門家に依頼することが可能です。
以上ご参考まで。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 石川県野々市市
-
- 投稿日
- 2025/11/02
- [3回答]
742 view
なぜ更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか?
更地にすると固定資産税が高くなるから、空き家を放置しているという親戚がいます。 空き家問題が深刻化する中、そもそも何故更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか。 上物がなくなるのだから、普通は安くなると思いませんか。詳しい方、教えてください。
742 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
807 view
実家を相続したが私道が共有名義で売れない、こんなことあるんですか?
父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
807 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2024/10/14
- [1回答]
1053 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
1053 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/09/15
- [0回答]
1479 view
弟夫婦が住みついた実家をどうするか
両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
1479 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
-
- 投稿日
- 2025/08/10
- [2回答]
1238 view
配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。 先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。 私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。 子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。 万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
1238 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2024/09/21
- [1回答]
1252 view
相続税について教えてください。
父(65歳)が所有する築30年の3LDKマンション(現在の評価額4,000万円)を相続予定です。 私(35歳)と兄(40歳)が相続人ですが、兄は別に持ち家があります。 私は現在このマンションに父と同居しています。 私はこのままこのマンションに住み続けたいと思っているのですが、 相続税と兄との関係を考慮すると、どのような相続方法が最適でしょうか?
1252 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2024/03/07
- [1回答]
1797 view
生前贈与について教えていただきたいです。
父親が生前にマンションの一部を私に贈与することを考えています。 生前贈与と相続の際の税金の違いは何ですか? また、生前贈与の場合、将来の相続税にどのような影響を及ぼしますか? 贈与税の控除枠や相続税の基礎控除との関係性についても教えてください。
1797 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/06/05
- [2回答]
3972 view
借地権の相続について
実家の借地での相談です。 親が施設に入り今は地代を支払っているだけで誰も住んでおりません。この度、荷物等を整理して地主に借地権を返そうと思っているのですが、どのように進めたらよいでしょうか?私も兄弟も自宅は別に持っており、今後相続になったとしても住む予定は一切ないです。
3972 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
-
- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
1253 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
1253 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/11/11
- [1回答]
941 view
共有名義の土地で、兄が無断で駐車場契約を結んでいた
両親から相続した土地を兄と共有しています。 最近になって、その土地の一部を兄が第三者に月極駐車場として貸していたことがわかりました。 契約書には兄の署名しかなく、私には一切相談がありません。 共有者の同意がない賃貸契約は有効なのでしょうか。
941 view

相談先を選択してください

ご相談拝見いたしました。
下記に、相続と贈与に係る一般的な考え方を記載いたします。※必ず税理士さんにご確認の上ご意思決定をされてください。
生前に受けた年間当たり110万円以内の暦年贈与については、通常、贈与税の申告や納税は不要とされています。
ただし、「相続税の計算」においては、相続開始前7年以内の贈与は「持ち戻し」として相続財産に加算されます。(令和6年からの新ルール)。
相続開始前「最大7年」以内の生前贈与 → 暦年贈与110万円以下も相続財産の対象となります。
特に相続発生から4年~7年前の贈与については、その期間の合計贈与額100万円までが相続財産加算の対象から除かれるという仕組みのようです。(毎年100万円が控除されるわけではないので要注意)
通帳などで贈与の記録が確認できることは大切です。また兄妹間での遺産分割においても、過去の贈与分を含めて税理士さんはじめ士業の方々とお話し合いをしておくことが、のちのトラブル防止につながります。
制度は細かく変更されることもあるため、実際の申告や判断については税理士などの専門家に確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。