不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 千葉県野田市
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- 投稿日
- 2025/03/11
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- 更新日
- 2025/03/12
- [1回答]
1838 view
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
昨年、親からマンションを相続したのですが
固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね?
どのように計算されているのか、
軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか?
通知書の内容でチェックしなければいけない項目や
見る際、注意するべき項目など教えてください。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市緑区
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- 投稿日
- 2026/01/03
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758 view
相続の話をすると、空気が重くなる
将来相続する予定の実家マンションについて、兄弟で話す機会があります。 ただ、具体的な話題になると、空気が変わります。 売るのか、残すのか、それぞれの考えは何となく分かりますが、深く話すことは避けています。 先送りにするほど話しづらくなる気もしており、早めに決めておきたいのですが。 こういう話は、みなさんどういったタイミングで話すものなのでしょうか。
758 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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- 投稿日
- 2024/10/17
- [1回答]
1621 view
妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
1621 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福岡市東区
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- 投稿日
- 2026/03/21
- [2回答]
615 view
相続した土地に第三者の車が長期間停まっています
父から相続した土地を確認したところ、知らない車が長期間駐車されていました。 近隣に聞いても所有者は分からず、警察に相談しても「民事なので介入できない」と言われました。 このままでは売却もできず困っています。 レッカー移動などを勝手に行うと問題になるのでしょうか。 相続した土地に無断駐車されている場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。
615 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2025/08/31
- [1回答]
873 view
相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
873 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2025/12/28
- [1回答]
754 view
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数年以内に、両親が住んでいた分譲マンションを兄と私で相続する予定です。 築30年ほどで、駅から徒歩10分の立地です。現在は父が一人で住んでいますが、将来的には施設に入る可能性があります。 兄は「とりあえず兄弟共有名義にして、様子を見てから考えよう」と言っていますが、私は共有にすると売却や活用の判断がしづらくなるのではと懸念しています。 管理費や修繕積立金は月に合計3万円ほどで、空き家になった場合の負担も気になります。 相続時に共有名義で受けとるか、最初から売却を前提に単独名義や換価分割を目指すか、どっちが良いのでしょうか。
754 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2026/09/05
- [1回答]
36 view
親の土地に自分名義の家を建てたまま、相続の話が進んでいる
私は父名義の土地に、自分名義の家を建てて住んでいます。 建物の住宅ローンは私が払っています。 土地については、父から自由に使っていいと言われていました。地代は払っていません。 最近、父が高齢になり、相続の話が出るようになりました。 将来父の相続が発生したとき、相続人は兄、私、妹の3人です。 兄から、父が無くなったら土地も相続財産だから、私だけが使っているのは不公平なのでは、と言われました。 私は自分のお金で家を建てているので、簡単に出ていけません。(家族もいます) 父は土地はいずれ私に渡すつもりだそうですが、遺言書はまだありません。 親の土地に子名義の家を建てている場合、相続時にはどんな問題に直面するのでしょうか。 将来揉めたくないので、父に遺言書を書いてもらうようお願いはしますが、兄は納得しないかもしれません。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
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父が亡くなり、マンション(築22年・2LDK)を兄と2人で相続する予定です。 まだ遺産分割協議書は作成しておらず、名義も父のままです。 私が不動産会社に相談したところ、すぐに購入希望者が見つかり、現在は3,180万円で話がまとまりそうな状況になっています。 ただ、正式な相続手続きが終わっていないため、このまま契約を進めていいのか不安です。 兄も売却自体には同意していますが、細かい条件についてはまだ詰めていません。 買主側からは早めの契約を希望されており、不動産会社からも「このまま進めたい」と言われていますが、後からトラブルにならないか気になっています。 相続と売却を同時に進める場合、どの順番で進めばスムーズですか? よろしくお願いします。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
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親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 高知県高知市
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- 投稿日
- 2025/08/27
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
- 2026/07/07
- [3回答]
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叔父が「父から家をもらう約束をしていた」と言い出しました
父が亡くなり、実家のマンションをどうするか弟と話しています。 母はすでに亡くなっていて、相続人は私と弟の2人です。 実家は築27年の3LDKです。 私も弟も住む予定はないので、売却して分けるつもりでした。 四十九日が終わった頃、父の弟にあたる叔父から連絡がありました。 「兄さんから、最後はこの家を自分に譲ると言われていた」という話です。 私はそんな話を一度も聞いたことがありません。弟も同じです。 遺言書は見つかっていません。 叔父が見せてきたのは、父が数年前に送ったメールの画面でした。 そこには確かに、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」と書いてありました。 ただ、それだけです。家を譲るとは書かれていません。 叔父は父の入院中、病院への送迎や買い物を手伝ってくれていました。そのことには感謝しています。 でも最近は、「鍵も自分が預かっている」「勝手に売るのはおかしい」と言われるようになりました。 実際、実家の合鍵は叔父が持っています。父が生前に渡していたようです。 弟は「相続人じゃないんだから無視して売ればいい」と言っています。 私はそこまで簡単に進めて、あとから揉めないか心配です。 遺言書がなく、メールだけの場合でも、叔父にマンションを渡す約束があったと認められることはありますか? また、叔父が鍵を持ったまま売却に反対している場合、先に鍵を交換しても問題ないのでしょうか。
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固定資産税納税通知書を確認する際に、具体的に見るべき項目や注意点について回答させていただきます。
固定資産税納税通知書は毎年4月〜6月頃に市区町村役所から所有者宛てに郵送されます。
納税通知書で確認するポイント
通知書に記載されている主な項目をチェックしましょう。
① 課税対象不動産の情報
・所在地、面積、評価額が記載されていることを確認。
・評価額の変動(3年ごとに見直されます)を前年と比較。
② 課税標準額
・評価額から軽減措置などを適用した後の金額。
・「課税標準額」が評価額より下がっていることを確認する(軽減措置適用が分かる)。
固定資産税の内訳
•土地と建物の税額がそれぞれ記載されています。
•マンションの場合、土地は各戸に按分された面積で計算。
③ 軽減措置(特例措置)の適用確認
・「住宅用地の特例適用」などの記載があるか確認。
・「課税標準の特例適用」欄などに「軽減」または「特例」と明記されます。
軽減措置の適用条件の確認方法
通常、通知書の備考欄や別紙資料に「住宅用地の特例措置が適用されている」ことが記載されています。もし記載がない場合や不明な点がある場合は、管轄の市区町村役所の資産税課に問い合わせましょう。
軽減措置が適用されないケースに注意しましょう。
以下の場合、軽減措置が適用されません
・非居住用の不動産(空地や駐車場など)
・登記内容が異なる場合(登記変更が遅れている場合など)
・一定期間空室状態が続いている住宅(条件により異なる)
軽減措置が適用されているか、特に相続後最初の通知書で注意深く確認されることをオススメいたします。
固定資産税通知書が届いたらすること!
①通知書で評価額・課税標準額を確認。
②軽減措置の適用状況をチェック。
③不明点や異常な点があれば、市役所に問い合わせる。
特に相続した不動産は初年度に不備やミスが発生しやすいため、細かく確認しておくと安心ですよ!
\素敵な1日になりますように!/
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