不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 千葉県野田市
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- 投稿日
- 2025/03/11
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- 更新日
- 2025/03/12
- [1回答]
473 view
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
昨年、親からマンションを相続したのですが
固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね?
どのように計算されているのか、
軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか?
通知書の内容でチェックしなければいけない項目や
見る際、注意するべき項目など教えてください。
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母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
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- エリア
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- 投稿日
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
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- [2回答]
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生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
234 view
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20代 男性
- 相続
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/16
- [1回答]
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516 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/10/09
- [1回答]
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親から2世帯だけの小さなアパートを相続しました。 管理会社に管理をしてもらっており、空室保証もついています。 これは、サブリース契約という形になっているということでしょうか? ただ管理会社に任せているだけ、ということでしょうか? このアパートごと売却したい場合は、オーナーチェンジということになりますか? 親が残した資料を見ているのですがよくわかりません。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県伊勢崎市
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- 投稿日
- 2025/01/27
- [2回答]
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祖母から相続したマンション(親は既に他界)を売却しようとしたところ、抵当権がまだついたままになっていました。 まだ数社に査定額を出してもらった段階で、不動産会社を選別している最中に指摘されて知りました。 築10年ほどのマンションで、とても綺麗な状態です。住宅ローンは完済しています。 (キャッシュで払っているはずだと思っていたのですが、抵当権がついているということはローンを組んだということでしょうか。) 所有者は私の名前で登記の変更は済んでいます。 抵当権の抹消手続きを私がすれば問題なく売却できますか?よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 高知県香南市
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- 投稿日
- 2020/03/02
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県姫路市
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- 投稿日
- 2025/07/10
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固定資産税納税通知書を確認する際に、具体的に見るべき項目や注意点について回答させていただきます。
固定資産税納税通知書は毎年4月〜6月頃に市区町村役所から所有者宛てに郵送されます。
納税通知書で確認するポイント
通知書に記載されている主な項目をチェックしましょう。
① 課税対象不動産の情報
・所在地、面積、評価額が記載されていることを確認。
・評価額の変動(3年ごとに見直されます)を前年と比較。
② 課税標準額
・評価額から軽減措置などを適用した後の金額。
・「課税標準額」が評価額より下がっていることを確認する(軽減措置適用が分かる)。
固定資産税の内訳
•土地と建物の税額がそれぞれ記載されています。
•マンションの場合、土地は各戸に按分された面積で計算。
③ 軽減措置(特例措置)の適用確認
・「住宅用地の特例適用」などの記載があるか確認。
・「課税標準の特例適用」欄などに「軽減」または「特例」と明記されます。
軽減措置の適用条件の確認方法
通常、通知書の備考欄や別紙資料に「住宅用地の特例措置が適用されている」ことが記載されています。もし記載がない場合や不明な点がある場合は、管轄の市区町村役所の資産税課に問い合わせましょう。
軽減措置が適用されないケースに注意しましょう。
以下の場合、軽減措置が適用されません
・非居住用の不動産(空地や駐車場など)
・登記内容が異なる場合(登記変更が遅れている場合など)
・一定期間空室状態が続いている住宅(条件により異なる)
軽減措置が適用されているか、特に相続後最初の通知書で注意深く確認されることをオススメいたします。
固定資産税通知書が届いたらすること!
①通知書で評価額・課税標準額を確認。
②軽減措置の適用状況をチェック。
③不明点や異常な点があれば、市役所に問い合わせる。
特に相続した不動産は初年度に不備やミスが発生しやすいため、細かく確認しておくと安心ですよ!
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