不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/04/03

    渥美誠

    不動産専門家

    • 40代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    質問者さまのお子さんには、相続放棄の影響はありません。

    相続放棄をおこなった人は、最初から相続人ではないとみなされます。最初から相続人でないとみなされるため、相続人ではない人の子ども、つまり質問者さまのお子さまは相続人になりえません。

    質問者さまが相続放棄をした場合、お父さまのマンションを質問者さまのお子さまが相続することはできないということですね。

    また、質問者さましか法定相続人がいない場合、相続放棄するとお父さまのマンションの相続人がいなくなります。相続人がいない財産は国に帰属させますが、帰属させるには手続きが必要です。

    相続人全員の相続放棄が確定したら、相続財産清算人の選任を裁判所に申し立てできるようになります。選任された相続財産清算人が、相続放棄された財産を国庫に帰属させる手続きをおこないます。

    なお、相続財産清算人の選任の申し立てには多くの書類が必要であり、手続きが終わるまでに非常に長い期間が必要です。そして、相続財産が不動産ばかりで預貯金が少ない場合、数百万円にも及ぶ多額の予納金が必要になるケースもあります。手続きが完了すれば返還されることもありますが、申し立てする人や財産の内容によって異なるためご注意ください。

    マンションの相続、相続放棄、相続財産清算人の選任は手続きは複雑で難しいため、弁護士や司法書士に相談しながら進めていくことをおすすめします。

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