不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
- 2024/04/01
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- 更新日
- 2024/04/01
- [1回答]
1748 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。
ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。
マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。
ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。
私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。
母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
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40代 女性
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叔父が「父から家をもらう約束をしていた」と言い出しました
父が亡くなり、実家のマンションをどうするか弟と話しています。 母はすでに亡くなっていて、相続人は私と弟の2人です。 実家は築27年の3LDKです。 私も弟も住む予定はないので、売却して分けるつもりでした。 四十九日が終わった頃、父の弟にあたる叔父から連絡がありました。 「兄さんから、最後はこの家を自分に譲ると言われていた」という話です。 私はそんな話を一度も聞いたことがありません。弟も同じです。 遺言書は見つかっていません。 叔父が見せてきたのは、父が数年前に送ったメールの画面でした。 そこには確かに、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」と書いてありました。 ただ、それだけです。家を譲るとは書かれていません。 叔父は父の入院中、病院への送迎や買い物を手伝ってくれていました。そのことには感謝しています。 でも最近は、「鍵も自分が預かっている」「勝手に売るのはおかしい」と言われるようになりました。 実際、実家の合鍵は叔父が持っています。父が生前に渡していたようです。 弟は「相続人じゃないんだから無視して売ればいい」と言っています。 私はそこまで簡単に進めて、あとから揉めないか心配です。 遺言書がなく、メールだけの場合でも、叔父にマンションを渡す約束があったと認められることはありますか? また、叔父が鍵を持ったまま売却に反対している場合、先に鍵を交換しても問題ないのでしょうか。
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実家の増築部分は未登記
母が1人で住んでいた実家の売却を予定しています。 おそらく、昔に増築した部分が未登記のままです。 この部分も登記をしてからでないと売却できないのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。
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借地のマンションを相続しそうで混乱
父が所有していたマンションを相続する予定なのですが、よく確認すると「土地は借地」と書かれていました。 建物は所有ですが、土地は別の方のものらしく、地代も発生しているようです。 売却できるのか、更新のタイミングで何か条件が変わるのかなど、わからないことだらけです。 普通の所有権のマンションと何が違うのでしょうか?
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父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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相続した実家の土地に「水路」が絡んでいると言われ、売却を断られました
父が亡くなり実家を相続しました。 築50年の平屋で、母はすでに他界しているので兄と私の2人で相続しています。 住む予定がないので売ろうと決めて、地元の不動産会社に査定を依頼したところ、「土地の南側に法定外公共物の水路がかかっている」と言われました。 そんな話、父からは一度も聞いていませんでした。 現地を見に行っても、見た目はただの細い溝みたいなもので、コンクリートで蓋をしてあり、正直どこが水路なのか全然わかりません。 不動産会社からは「市への確認が必要」「場合によっては占用許可を取る必要がある」と言われたのですが、それが売却にどう影響するのか、どのくらい時間がかかるのか、全くわからないまま話が止まっています。 手続きが複雑で売れなくなってしまうのでしょうか。 また、もし売れたとしても価格はかなり下がりますか。 兄は「面倒だから買取業者に投げてしまえ」と言っているのですが、それが一番早い選択肢になるのかも含めて教えていただければ助かります。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道旭川市
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- 投稿日
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母(82歳)が認知症と診断され、施設入居の費用を賄うために母名義のマンションを売却予定です。 司法書士から成年後見人の申立てを勧められましたが、後見人がついた後も家庭裁判所が「本人の利益にならない」と判断すれば売却を認めないケースもあるそうです。 申立ての手続きから、売却の許可が下りるまでの流れをざっくり知りたいです。また認められない場合、売却する手段は他にないのでしょうか。 後見人に親族(できれば私)が選ばれるにはどうしたら良いのでしょうか。
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40代 男性
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質問者さまのお子さんには、相続放棄の影響はありません。
相続放棄をおこなった人は、最初から相続人ではないとみなされます。最初から相続人でないとみなされるため、相続人ではない人の子ども、つまり質問者さまのお子さまは相続人になりえません。
質問者さまが相続放棄をした場合、お父さまのマンションを質問者さまのお子さまが相続することはできないということですね。
また、質問者さましか法定相続人がいない場合、相続放棄するとお父さまのマンションの相続人がいなくなります。相続人がいない財産は国に帰属させますが、帰属させるには手続きが必要です。
相続人全員の相続放棄が確定したら、相続財産清算人の選任を裁判所に申し立てできるようになります。選任された相続財産清算人が、相続放棄された財産を国庫に帰属させる手続きをおこないます。
なお、相続財産清算人の選任の申し立てには多くの書類が必要であり、手続きが終わるまでに非常に長い期間が必要です。そして、相続財産が不動産ばかりで預貯金が少ない場合、数百万円にも及ぶ多額の予納金が必要になるケースもあります。手続きが完了すれば返還されることもありますが、申し立てする人や財産の内容によって異なるためご注意ください。
マンションの相続、相続放棄、相続財産清算人の選任は手続きは複雑で難しいため、弁護士や司法書士に相談しながら進めていくことをおすすめします。