不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/06

    相続専門の税理士が回答します。
    祖母が施設とありますが、認知でなければ土地を依頼主様に相続させると遺言を残してもらえるのが一番良いと思います。法定相続人である親が健在である場合は、依頼主様は2割増しの相続税を支払うことになりますが、贈与税を払うよりは節税できると思われます。

    既に認知症である場合は、新たな法律行為である贈与や譲渡は一切できないので、遺産分割協議に参加して、依頼者様が相続することに同意してもらう内容で署名してもらえば上記と同じ効果はあります。

    相続で取得した後は、空き家の3000万控除が使えるのであれば、そちらを使えば大幅に節税できます。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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