不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/08/08
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- 更新日
- 2025/08/08
- [2回答]
552 view
子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。
長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。
双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。
万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。
配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、
それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。
遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。
今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
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お子様がいないご夫婦の場合、相続対策は必須となります。
最低でも遺言書を作成するなどして、配偶者が全財産を取得できるように準備する必要が高いといえます。
さらに、配偶者死亡時に、その親が存命の場合には、親からの遺留分請求という問題もあり得ます。
そのため、遺留分対策も必要となります。
こうした対策は、様々な手法を組み合わせることが必要になりますので、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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お気持ちお察しいたします。長年連れ添ったパートナーとの穏やかな暮らしの中で、相続の話題は心に重くのしかかりますよね。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご心配されている通り、法律上の相続のルールは少し複雑になります。
今からきちんと準備をされることで、万が一の時にもご自身の想いを実現し、残されたパートナーの負担を大きく減らすことができます。
以下に、具体的なアドバイスをさせていただきます。
まず、現在の法律(民法)では、お子様がいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、常に配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。その際の法定相続分は以下の通りです。
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1 (複数いる場合は、この4分の1を均等に分けます)
つまり、何もしないでいると、ご主人が先に亡くなられた場合、ご自宅の土地建物や預貯金のうち4分の1は、ご主人のご兄弟の権利となります。
逆もまた然りで、奥様が先に亡くなれば、財産の4分の1は奥様の妹様の権利となります。
共有名義の不動産になったり、預金の解約に相続人全員の同意が必要になったりと、残された配偶者にとっては精神的にも手続き的にも大きな負担となりかねません。この「大変なことになる」というご認識は、決して大げさではないのです。
この問題を解決する最も確実で有効な方法が「遺言書」の作成です。
遺言書は、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されます。したがって、例えばご主人が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、原則としてその通りに財産が引き継がれ、ご兄弟に財産が渡ることはありません。奥様も同様の遺言書を作成しておくことで、お互いに全財産を遺すことができます。
ここで重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません。そのため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば、後からご兄弟に「少しでも財産を分けてほしい」と言われる法的な心配がなくなるのです。
遺言書には主に2つの形式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
メリットは、いつでも自分で手軽に書け、費用がかからないこと。
デメリットは、法律で定められた形式(全文自筆、日付、氏名の自署、押印など)を一つでも間違うと無効になるリスクがあることです。
また、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、相続人全員に通知がいくなど、残された配偶者に手間と時間がかかります。紛失や改ざんの恐れもあります。
公正証書遺言についてです。
メリットは公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼないことです。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
そして何より、家庭裁判所の検認が不要なため、残された配偶者は速やかに相続手続きを進めることができます。
デメリットは公証役場での手続きが必要で、証人2人の立会いも求められることです。また、財産額に応じた手数料がかかります。
ご夫婦がお互いの負担を少しでも減らしたいとお考えであれば、多少の手間や費用はかかっても、より確実で、後の手続きがスムーズな「公正証書遺言」を作成されることを強くお勧めします。