不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/08/08
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- 更新日
- 2025/08/08
- [2回答]
1183 view
子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。
長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。
双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。
万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。
配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、
それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。
遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。
今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
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お子様がいないご夫婦の場合、相続対策は必須となります。
最低でも遺言書を作成するなどして、配偶者が全財産を取得できるように準備する必要が高いといえます。
さらに、配偶者死亡時に、その親が存命の場合には、親からの遺留分請求という問題もあり得ます。
そのため、遺留分対策も必要となります。
こうした対策は、様々な手法を組み合わせることが必要になりますので、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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アパート5部屋の遺産相続について
先日、親族の遺産でアパートを5部屋相続したのですが、兄弟で分けるために売却しようと考えています。 そこで質問なのですがアパートを売却するのに出来るだけ高値で売却したいのですが、何かいい方法はあるのでしょうか??その場合、5部屋まとめて売れるのでしょうか? また1部屋だけ残すということも可能ですか?
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相続した古家を売却したいが解体費用が高い。
祖母の古家を相続しましたが、老朽化が激しく売却には解体が必要と言われました。 しかし解体費用が高く、資金が用意できません。 このまま放置しても固定資産税がかかり、どうすればいいのか頭を抱えています。 解体→更地→売却→売却益を解体費として支払いできる業者はないでしょうか。
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築140年の空き家の扱いについて
親から相続した実家の取り扱いについて困っています。築140年で田舎にあるのでおそらく土地を売っても二束三文にしかならず、人が住まなくなってからかなり老朽化してしまいました。豪雪地帯なので雪の重みで窓枠が歪んでしまい、数センチの隙間ができるほどです。取り壊すにしても広い家なので、かなりの費用が必要になると思います。 もしも災害などが起きて倒壊するようなことがあればご近所さんに迷惑をかけてしまいますし、早めにどうにかしたほうがよいのでしょうか…
2664 view
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60代 男性
- 相続
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- 愛知県名古屋市守山区
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- 投稿日
- 2026/06/08
- [2回答]
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10年前に相続時精算課税で実家をもらいました。先月父が亡くなって「精算が必要」と言われたのですが
10年前、父が生きているうちに「将来のために」と相続時精算課税制度を使って実家の土地を贈与してもらいました。当時2,500万円の枠内だったので贈与税はゼロでした。 先月父が亡くなって、税理士から「相続時精算課税を使った財産は相続財産に加算して計算し直す必要がある」と言われました。10年前の土地が今は価値が上がっていて、相続税がかなり出そうで頭が痛い状態です。 当時の評価額で計算するのか、今の時価で計算するのか、どちらになるのかも教えてもらえますか。
218 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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- 投稿日
- 2025/09/09
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相続放棄したのに請求が来た
父の借金が多かったので相続放棄しましたが、後日「父名義のマンション管理費を払ってください」と管理組合から請求が届きました。 放棄すれば責任は消えると思っていたのですが、なぜでしょうか。 管理組合が把握できていないだけでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2024/08/25
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相続人が認知症の場合、どうしたら遺産分割協議ができますか?
先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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境界杭が見当たらない土地。進め方を教えて下さい。
相続した古い戸建を売ろうとしたところ、境界杭が全て見当たらず「測量が必要」と言われました。 見積もりを取ったら想像以上に高額で、売却益が大きく減りそうです。 買主側が負担してくれる可能性もあると言われましたが、実際はどうなのか。 測量せずに現況渡しで売るのはリスクが高いのか。 相続物件のため、できるだけコストを抑えて売却したいのですが、最適な進め方を知りたいです。
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40代 男性
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- 愛知県名古屋市千種区
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親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市緑区
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- 投稿日
- 2026/01/03
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相続の話をすると、空気が重くなる
将来相続する予定の実家マンションについて、兄弟で話す機会があります。 ただ、具体的な話題になると、空気が変わります。 売るのか、残すのか、それぞれの考えは何となく分かりますが、深く話すことは避けています。 先送りにするほど話しづらくなる気もしており、早めに決めておきたいのですが。 こういう話は、みなさんどういったタイミングで話すものなのでしょうか。
758 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2024/12/09
- [2回答]
1234 view
複雑な状況下での相続問題はどう対応すればいいいのでしょうか。
先週末、実家に帰省した際に父が突然倒れ、そのまま他界してしまいました。まさか相続問題に直面するとは思ってもみませんでした。 父の遺産には、世田谷区の実家(築50年のマンション)、千葉県館山市の別荘、神奈川県横浜市の賃貸アパート2棟、預貯金約1億円、株式投資約5000万円相当が含まれています。 兄弟は私を含めて3人で、兄は海外在住、弟は北海道に住んでいます。 実家のマンションは老朽化が進んでおり、建て替えの話も出ていました。館山の別荘は年に数回しか使用していません。横浜の賃貸アパートは安定した収入源ですが、築40年を超えており、大規模修繕が必要な時期に来ています。 さらに複雑なのは、父が生前に私に対して実家は私にあげると言っていたことです。しかし、遺言書は見つかっていません。 また、父は認知症の初期症状があったという話も耳にしています。 突然の出来事で、相続税の申告期限や相続登記の義務化など、時間的制約がある中でどう対処すべきか途方に暮れています。また、遺産分割協議が難航した場合の対応や、海外在住の兄との調整方法についても不安があります。 このような複雑な状況下で、不動産の評価方法や相続税の計算、遺産分割の進め方について、どのように対応すべきでしょうか? 突然の相続に直面した場合の初動対応や、専門家への相談のタイミングなども含めて、アドバイスをいただけますと幸いです。
1234 view

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お気持ちお察しいたします。長年連れ添ったパートナーとの穏やかな暮らしの中で、相続の話題は心に重くのしかかりますよね。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご心配されている通り、法律上の相続のルールは少し複雑になります。
今からきちんと準備をされることで、万が一の時にもご自身の想いを実現し、残されたパートナーの負担を大きく減らすことができます。
以下に、具体的なアドバイスをさせていただきます。
まず、現在の法律(民法)では、お子様がいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、常に配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。その際の法定相続分は以下の通りです。
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1 (複数いる場合は、この4分の1を均等に分けます)
つまり、何もしないでいると、ご主人が先に亡くなられた場合、ご自宅の土地建物や預貯金のうち4分の1は、ご主人のご兄弟の権利となります。
逆もまた然りで、奥様が先に亡くなれば、財産の4分の1は奥様の妹様の権利となります。
共有名義の不動産になったり、預金の解約に相続人全員の同意が必要になったりと、残された配偶者にとっては精神的にも手続き的にも大きな負担となりかねません。この「大変なことになる」というご認識は、決して大げさではないのです。
この問題を解決する最も確実で有効な方法が「遺言書」の作成です。
遺言書は、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されます。したがって、例えばご主人が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、原則としてその通りに財産が引き継がれ、ご兄弟に財産が渡ることはありません。奥様も同様の遺言書を作成しておくことで、お互いに全財産を遺すことができます。
ここで重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません。そのため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば、後からご兄弟に「少しでも財産を分けてほしい」と言われる法的な心配がなくなるのです。
遺言書には主に2つの形式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
メリットは、いつでも自分で手軽に書け、費用がかからないこと。
デメリットは、法律で定められた形式(全文自筆、日付、氏名の自署、押印など)を一つでも間違うと無効になるリスクがあることです。
また、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、相続人全員に通知がいくなど、残された配偶者に手間と時間がかかります。紛失や改ざんの恐れもあります。
公正証書遺言についてです。
メリットは公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼないことです。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
そして何より、家庭裁判所の検認が不要なため、残された配偶者は速やかに相続手続きを進めることができます。
デメリットは公証役場での手続きが必要で、証人2人の立会いも求められることです。また、財産額に応じた手数料がかかります。
ご夫婦がお互いの負担を少しでも減らしたいとお考えであれば、多少の手間や費用はかかっても、より確実で、後の手続きがスムーズな「公正証書遺言」を作成されることを強くお勧めします。