不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
-
- 投稿日
- 2025/08/08
-
- 更新日
- 2025/08/08
- [2回答]
951 view
子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。
長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。
双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。
万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。
配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、
それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。
遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。
今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
-
お子様がいないご夫婦の場合、相続対策は必須となります。
最低でも遺言書を作成するなどして、配偶者が全財産を取得できるように準備する必要が高いといえます。
さらに、配偶者死亡時に、その親が存命の場合には、親からの遺留分請求という問題もあり得ます。
そのため、遺留分対策も必要となります。
こうした対策は、様々な手法を組み合わせることが必要になりますので、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/11/07
- [1回答]
566 view
土地を相続したが、地形が悪く売れにくい
相続した土地が傾斜地で、業者から「造成費がかかるため安くなる」と言われました。 周辺は平地の住宅街で、確かに不利だと感じます。 この地形の土地をできるだけ高く売る方法や、利用価値を高める方法があれば教えてください。
566 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
1815 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
1815 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/10/18
- [1回答]
908 view
祖父母名義のまま放置された土地、どうすれば?
田舎にある土地が祖父母名義のまま30年以上放置されていました。 固定資産税は子供である私の親の代が折半で払っていたようで、相続手続きだけ行ってこなかったようです。 役所には「まず相続人を確定してください」と言われましたが、相続人が十数人に及び、連絡先不明者もいます。 相続登記が義務化されたタイミングで話し合いをすれば良かったのですが。 どこから着手したら良いでしょうか。司法書士と弁護士等どのタイミングで専門家に依頼したらよいのか知りたいです。
908 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市北区
-
- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
843 view
相続登記の期限を過ぎてしまったかもしれない
父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
843 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府池田市
-
- 投稿日
- 2025/10/20
- [1回答]
779 view
兄が相続放棄をしたのに、名義変更に協力してくれません
母の遺産を相続する際、兄が「放棄する」と言っていたのに、登記や手続きの段階で「やっぱり考え直した」と言い出しました。 放棄の意思表示は口頭だけで、家庭裁判所に申述していません。 こういう場合、正式に放棄と認められるのでしょうか?登記が進まず困っています。
779 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
-
- 投稿日
- 2025/10/28
- [1回答]
778 view
母の遺品整理中に、知らない土地の権利書が出てきました。
母が亡くなり、実家の整理をしていたら「土地権利書」と書かれた封筒が出てきました。 場所は県外の山間部で、地図を見てもよく分かりません。父もすでに他界しており、親戚も誰も知らないそうです。 登記簿を調べた方が良いのか、放置して良いのか、、、、かなり古そうなので、破棄しても良いでしょうか。
778 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
690 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
690 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県厚木市
-
- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
1593 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
1593 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県行田市
-
- 投稿日
- 2024/06/21
- [2回答]
1431 view
私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
1431 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
-
- 投稿日
- 2025/12/28
- [1回答]
576 view
相続予定のマンション、名義を共有にするか売却前提にするかで迷っています
数年以内に、両親が住んでいた分譲マンションを兄と私で相続する予定です。 築30年ほどで、駅から徒歩10分の立地です。現在は父が一人で住んでいますが、将来的には施設に入る可能性があります。 兄は「とりあえず兄弟共有名義にして、様子を見てから考えよう」と言っていますが、私は共有にすると売却や活用の判断がしづらくなるのではと懸念しています。 管理費や修繕積立金は月に合計3万円ほどで、空き家になった場合の負担も気になります。 相続時に共有名義で受けとるか、最初から売却を前提に単独名義や換価分割を目指すか、どっちが良いのでしょうか。
576 view

相談先を選択してください

お気持ちお察しいたします。長年連れ添ったパートナーとの穏やかな暮らしの中で、相続の話題は心に重くのしかかりますよね。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご心配されている通り、法律上の相続のルールは少し複雑になります。
今からきちんと準備をされることで、万が一の時にもご自身の想いを実現し、残されたパートナーの負担を大きく減らすことができます。
以下に、具体的なアドバイスをさせていただきます。
まず、現在の法律(民法)では、お子様がいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、常に配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。その際の法定相続分は以下の通りです。
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1 (複数いる場合は、この4分の1を均等に分けます)
つまり、何もしないでいると、ご主人が先に亡くなられた場合、ご自宅の土地建物や預貯金のうち4分の1は、ご主人のご兄弟の権利となります。
逆もまた然りで、奥様が先に亡くなれば、財産の4分の1は奥様の妹様の権利となります。
共有名義の不動産になったり、預金の解約に相続人全員の同意が必要になったりと、残された配偶者にとっては精神的にも手続き的にも大きな負担となりかねません。この「大変なことになる」というご認識は、決して大げさではないのです。
この問題を解決する最も確実で有効な方法が「遺言書」の作成です。
遺言書は、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されます。したがって、例えばご主人が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、原則としてその通りに財産が引き継がれ、ご兄弟に財産が渡ることはありません。奥様も同様の遺言書を作成しておくことで、お互いに全財産を遺すことができます。
ここで重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません。そのため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば、後からご兄弟に「少しでも財産を分けてほしい」と言われる法的な心配がなくなるのです。
遺言書には主に2つの形式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
メリットは、いつでも自分で手軽に書け、費用がかからないこと。
デメリットは、法律で定められた形式(全文自筆、日付、氏名の自署、押印など)を一つでも間違うと無効になるリスクがあることです。
また、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、相続人全員に通知がいくなど、残された配偶者に手間と時間がかかります。紛失や改ざんの恐れもあります。
公正証書遺言についてです。
メリットは公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼないことです。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
そして何より、家庭裁判所の検認が不要なため、残された配偶者は速やかに相続手続きを進めることができます。
デメリットは公証役場での手続きが必要で、証人2人の立会いも求められることです。また、財産額に応じた手数料がかかります。
ご夫婦がお互いの負担を少しでも減らしたいとお考えであれば、多少の手間や費用はかかっても、より確実で、後の手続きがスムーズな「公正証書遺言」を作成されることを強くお勧めします。