不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
-
- 投稿日
- 2025/08/08
-
- 更新日
- 2025/08/08
- [2回答]
152 view
子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。
長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。
双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。
万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。
配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、
それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。
遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。
今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
-
お気持ちお察しいたします。長年連れ添ったパートナーとの穏やかな暮らしの中で、相続の話題は心に重くのしかかりますよね。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご心配されている通り、法律上の相続のルールは少し複雑になります。
今からきちんと準備をされることで、万が一の時にもご自身の想いを実現し、残されたパートナーの負担を大きく減らすことができます。
以下に、具体的なアドバイスをさせていただきます。
まず、現在の法律(民法)では、お子様がいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、常に配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。その際の法定相続分は以下の通りです。
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1 (複数いる場合は、この4分の1を均等に分けます)
つまり、何もしないでいると、ご主人が先に亡くなられた場合、ご自宅の土地建物や預貯金のうち4分の1は、ご主人のご兄弟の権利となります。
逆もまた然りで、奥様が先に亡くなれば、財産の4分の1は奥様の妹様の権利となります。
共有名義の不動産になったり、預金の解約に相続人全員の同意が必要になったりと、残された配偶者にとっては精神的にも手続き的にも大きな負担となりかねません。この「大変なことになる」というご認識は、決して大げさではないのです。
この問題を解決する最も確実で有効な方法が「遺言書」の作成です。
遺言書は、法律で定められた相続のルール(法定相続)よりも優先されます。したがって、例えばご主人が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、原則としてその通りに財産が引き継がれ、ご兄弟に財産が渡ることはありません。奥様も同様の遺言書を作成しておくことで、お互いに全財産を遺すことができます。
ここで重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません。そのため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば、後からご兄弟に「少しでも財産を分けてほしい」と言われる法的な心配がなくなるのです。
遺言書には主に2つの形式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
メリットは、いつでも自分で手軽に書け、費用がかからないこと。
デメリットは、法律で定められた形式(全文自筆、日付、氏名の自署、押印など)を一つでも間違うと無効になるリスクがあることです。
また、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり、相続人全員に通知がいくなど、残された配偶者に手間と時間がかかります。紛失や改ざんの恐れもあります。
公正証書遺言についてです。
メリットは公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼないことです。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
そして何より、家庭裁判所の検認が不要なため、残された配偶者は速やかに相続手続きを進めることができます。
デメリットは公証役場での手続きが必要で、証人2人の立会いも求められることです。また、財産額に応じた手数料がかかります。
ご夫婦がお互いの負担を少しでも減らしたいとお考えであれば、多少の手間や費用はかかっても、より確実で、後の手続きがスムーズな「公正証書遺言」を作成されることを強くお勧めします。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2025/01/12
- [2回答]
505 view
内縁関係で話し合うべき相続のこと
15年、一緒にいる夫がいます。 お互い離婚歴があり、籍は入れずに過ごしています。 今は都内でマンションを購入し、住んでいます。 まだ早いとは思うのですが、何があるかわからない年齢にも なってきているので、夫と今後について話し合いの機会があります。 その際、現在の住まいに関してどうするか決めたいです。 名義や支払いは夫です。 私が先ならいいのですが、夫が先の場合、相続について決めておくべきですよね。 これを決めといたほうがいい、何かで残した方がいい(記録など) などございましたら、アドバイスをお願いいたします。
505 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市北区
-
- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
103 view
相続登記の期限を過ぎてしまったかもしれない
父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
103 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2025/07/01
- [1回答]
226 view
相続したマンション、未登記の増築部分があると言われた
亡くなった父から相続したマンションを売却しようとしたところ、不動産会社から「一部が未登記」と指摘されました。 父が趣味で増築した部分で、確認申請も出していないようです。 このままでは売却できないのでしょうか?また、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
226 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2208 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2208 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都大田区
-
- 投稿日
- 2025/06/06
- [3回答]
368 view
母が要介護認定。マンションを施設入居費用に充てたいです
母が要介護2と認定され、在宅介護が限界に近づいています。 介護付き有料老人ホームへの入居を検討中ですが、入居一時金や月額費用を賄うために、母名義のマンションを売却したいと考えています。 ただ、本人は軽い認知症もあり、契約の意思確認や代理人の手続きに不安があります。 家族信託か、成年後見人か、どちらが良いのでしょうか。どう進めるのが良いでしょうか。詳しい方いましたら教えてください。
368 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2024/03/26
- [1回答]
974 view
認知症の母名義のマンションについて
私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
974 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/10/08
- [1回答]
196 view
中古マンションを親名義から自分名義に変えるには
父が亡くなり、母が1人で住んでいるマンションがあります。 母は近い将来施設に入りたいそうで、今のうちにそのマンションを私名義に変更しておきたいようです。 (私は独り身で賃貸に住んでいます) 司法書士に依頼してできると思うのですが、これは贈与にあたりますよね? 母は昔相続で大変な目にあったことがあり、早めに早めにというのですが、相続人が私しかいない場合、早めにマンションの名義を変更しておくメリットはなんでしょうか。 私は相続が発生した時で構わないと思っているのですが。
196 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都武蔵村山市
-
- 投稿日
- 2025/02/02
- [2回答]
490 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。 実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。 私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。 弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。 相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
490 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/28
- [1回答]
273 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
273 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/04/27
- [1回答]
754 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
754 view
相談先を選択してください
お子様がいないご夫婦の場合、相続対策は必須となります。
最低でも遺言書を作成するなどして、配偶者が全財産を取得できるように準備する必要が高いといえます。
さらに、配偶者死亡時に、その親が存命の場合には、親からの遺留分請求という問題もあり得ます。
そのため、遺留分対策も必要となります。
こうした対策は、様々な手法を組み合わせることが必要になりますので、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。