不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2024/04/27
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- 更新日
- 2024/04/27
- [1回答]
625 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。
弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。
マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。
思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。
万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- 相続
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遺産の中にマンション等の不動産がある場合、不動産の評価額をどのように考えればよいのか、相続において悩まれるケースが多いと思います。
遺産分割における不動産の評価方法は、大きく分けて下記の3パターンがあります。
①固定資産税評価額
②路線価方式もしくは倍率方式
③実勢価格(時価)
②は相続税評価を行う際の評価基準、③は実際に市場で取引される金額です。
ご相談者様は①の固定資産税評価額を採用してマンションの評価額を算定して、遺産分割協議を行われたとのことですね。
固定資産税評価額に基づいて算定をすることも含めて遺産分割協議をし、成立しているわけですから、弟様に差額分を支払う必要はないと考えられます。
マンションを相続した時点でご質問者様の所有物ですので、その後の売却については相続とは分けて考えるべきです。