不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/21

    ご相談者様

    初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
    相続時に兄弟間での同じような事案は本当に多いです。

    結論から言いますと話し合いに応じてもらえない際は弁護士を通してマンションの価値相当額も含めた遺産分割協議をする旨をお兄様に通知するしか無いです。
    時間と費用は掛かりますが、平行線を辿るよりは良いかと思います。

    一助になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/18

    ご相談を拝見しました。

    結論から言えば、本件については遺言書の有無によらず、遺産分割協議を行い登記する必要があります。2024年4月1日から相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務とされ、申請を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があるからです。

    相談者様の持分(通常は2分の1)をお兄様が引き取る場合、代償金を支払うのが公平な対応です。それが拒まれるのであれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申し立てをされると良いでしょう。そこまで決断できないのであれば、弁護士に相談して、弁護士名義で遺産分割協議に応じなければ、「遺産分割調停」を申し立てる旨を内容証明郵便で送付されると良いかもしれません。

    肉親であっても権利の主張は大切です。曖昧なまま時間を経過させても、何ら解決はしません。

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