不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 静岡県伊豆の国市
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- 投稿日
- 2024/06/26
-
- 更新日
- 2024/06/28
- [1回答]
1223 view
相続予定のアパート(+土地)の扱いについてどういう方向性があるのか?
こんにちは。
現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年)
直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。
質問は3つありまして、
質問①
--
不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、
何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で)
質問②
--
現在入居者が4世帯ほどあるのですが、
私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。
売却を前提として、
・相続前にやっておくべきこと
・相続後にやるべきこと
を教えていただけますでしょうか。
質問③
--
売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか
まとめて一個の土地として売っていくのか
退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど
こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。
まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが
よろしくお願いいたします。
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40代 女性
- 相続
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内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
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- 相続
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3年前に母が亡くなり、横浜市港南区にある実家のマンションを相続しました。 とはいえ自分は都内で暮らしており、誰も住む予定もなく、ずっと空き家のままです。 管理費と修繕積立金は払い続けているものの、年金暮らしには正直きつい額で…。 売却も考えましたが、築古でなかなか買い手も見つからず、賃貸に出すのも気が進みません。 このまま放置していても資産価値は下がる一方ですし、固定資産税のことも気になっています。 手放したいのですが、どうすれば良いでしょうか。
1131 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
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亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
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1283 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県山武郡九十九里町
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- 投稿日
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実家の畑について。相続放棄しても管理義務は残るのですか?
先日父が他界しました。 父の遺産には、実家の隣にある広大な畑が含まれています。 私には兄弟がおらず、一人っ子です。父は生前、その畑を大切に手入れしていましたが、私には農業の知識も経験もなく、管理する自信がありません。 また、定年後は都会に住む娘家族の近くに引っ越す予定で、畑の維持は難しいと考えています。 相続放棄を検討していますが、畑の管理義務は続くのでしょうか。 実家から徒歩5分の場所にある畑ですが、私は実家には住んでおらず、月に1回程度様子を見に行く程度です。 また、畑には父が植えた果樹や野菜が残っています。これらの収穫や処分は必要でしょうか? 畑のすみには父が建てた小屋があり、農機具なども保管されています。 相続放棄後の管理義務の範囲と期間について、具体的にアドバイスいただけますと幸いです。 また、管理義務を軽減または回避する方法があれば、ぜひ教えてください。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県茂原市
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- 投稿日
- 2024/09/09
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相続税が支払えない
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市浜名区
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- 投稿日
- 2026/02/18
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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相談先を選択してください

不動産を相続すると税金や売却など多くの知識が必要になるため、事前に方向性を確認しておきたいものですよね。
ご質問ごとに回答いたします。
質問①
ご両親が健在なのであれば質問者様は法定相続人ではなく、おばあ様が亡くなった際に遺言書による「遺贈」を受けるか、生前に「贈与」を受けるかになります。
遺贈は相続税の課税対象、贈与は贈与税の課税対象となる行為です。
また、税金の内容は税理士への相談をオススメします。税金はすでに受け取っている財産や、遺産の額などさまざまな要素によって、課税額が減るか変わるからです。ご質問の内容だけだと相続税、贈与税どちらの納税額が少なくなるのかわからず、遺贈と贈与どちらがおすすめか判断できません。
質問②
相続(遺贈)を前提とするのであれば
【遺贈前にやるべきこと】
・ご質問者が受け継ぐことを法定相続人に納得してもらったうえで遺言書を作成する
・トラブルを防止するためにできる限り公正証書遺言を選択する
・税理士に相談してどのようにアパートを受け継ぐのか相談しておく
【遺贈後にあるべきこと】
・包括遺贈の場合は遺産分割協議に参加する
・相続したアパートの名義を質問者様に変える(相続登記)
・遺贈による相続税の申告と必要なら納税
※包括遺贈とは、個々の財産を特定せず財産の全部又は一部を包括的に財産の取得割合を示す遺贈。アパートだけ相続するなら財産を特定した遺贈である「特定遺贈」で、遺産分割協議への参加は不要。
質問③
24戸中4戸しか入居者がいない場合、投資物件として売却するのは困難であり、土地として売ったほうがいいでしょう。
300坪は広く、一般の人が購入する可能性は低いため、不動産業者に買取ってもらいましょう。分筆して売買する方法もありますが、不動産知識のない人が行うにはリスクが高い行為です。一部の土地が売れなかったり、法律に反した土地の分け方をしたりしてしまうからです。
しかし、土地として売るには入居者を退去させなければなりません。原則的には、入居者の強制退去は認められていないため、退去させるには高度な法律知識が必要で、多くのケースで立ち退き費用がかかります。通常、立ち退きしてもらう場合、弁護士に相談して進めていきます。
また、売却するにしても鉄骨造の解体費用がかかり、立ち退き費用を払って、専門家に相談料や手数料を払い、そのうえ税金が課税される可能性もあり、財産があまり残らないかもしれませんので慎重に検討して進めることをおすすめします。