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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/26

    お母様の相続手続きにおいて、妹さんが日本に住民票や口座を持っていないこと自体は問題にはなりません。ただし、海外在住者特有の手続きが必要です。具体的には、相続に関する書類にサインをするために、妹さんは海外の日本大使館や領事館で「署名証明」を取得する必要があります。また、戸籍謄本や住民票の代わりに、現地の居住証明書などが必要になる場合があります 。

    また、妹さんの口座に資産を移す際に、為替の影響を考慮して一旦あなたが全て保有し、後日送金することも技術的には可能ですが、注意が必要です。この場合、税務上の贈与とみなされる可能性があるため、実際の実務については税理士等に相談しながら進めることをお勧めします 。

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