不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2024/09/25
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- 更新日
- 2024/09/26
- [1回答]
332 view
海外在中の妹と遺産相続をする場合
母を介護しています。
将来母の相続が発生した場合、私と海外に住む妹が相続人になるのですが、妹は日本に住民票はなく、口座も持っていません。
これは相続の手続きをする上で問題ありませんか?
妹の口座に資産を移す際、例えば為替の影響を考慮して私が一旦全て保有し、時期をみて妹の海外口座に入金する、というのは可能なのでしょうか。
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お母様の相続手続きにおいて、妹さんが日本に住民票や口座を持っていないこと自体は問題にはなりません。ただし、海外在住者特有の手続きが必要です。具体的には、相続に関する書類にサインをするために、妹さんは海外の日本大使館や領事館で「署名証明」を取得する必要があります。また、戸籍謄本や住民票の代わりに、現地の居住証明書などが必要になる場合があります 。
また、妹さんの口座に資産を移す際に、為替の影響を考慮して一旦あなたが全て保有し、後日送金することも技術的には可能ですが、注意が必要です。この場合、税務上の贈与とみなされる可能性があるため、実際の実務については税理士等に相談しながら進めることをお勧めします 。
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