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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/31

    相続不動産の処理方針については、①分筆による現物分割、②共有持分を確定させる共有分割、③現金化してお金を分ける換価分割、④一定の人が権利を取得し、その分権利を貰わない人にお金を払う代償分割があります。
    本件では、①・②を考えておられず、③・④は折り合えないということですね。
    その場合、スムーズに処理する方針は限られています。

    まず、一つ目は、自分の相続上の権利を買取業者等の第三者に売却してしまうという方法です。
    しかし、通常、この場合、権利は安く買いたたかれてしまいます。

    また、交渉の中で、③・④が得という事を理解してもらう方法があります。

    しかし、いずれも難しいとなると、もはやスムーズとは言えませんが、家庭裁判所の調停・審判手続を目指すのが、結局一番合理的な解決を目指しやすいものと考えます。

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