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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/12

    通常は裁判所で発行してもらえる相続放棄の申述受理証明書を送付すれば、それ以上の請求は止まります。
     例外的に、理屈が通じない債権者や、相続放棄の無効を主張してくる債権者もいます。
     そういった場合には、弁護士に相談して対応を検討するようにしてください。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
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階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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