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REAL ESTATE Q&A

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    長岡 理知

    長岡FP事務所

    • 50代
    • 青森県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/08/10

    お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。お気持ちと状況を整理するための一助として、あくまで一般論ですがアドバイスを書かせていただきます。

    ご認識の通り、破産手続開始決定前に相続した財産は、原則として破産財団に組み入れられ、換価(売却)された上で債権者への配当に充てられることになります。これは、破産手続きが債務者の財産を全ての債権者に公平に分配することを目的としているためです。

    もし、あなたが実家を含む遺産を相続すれば、その所有権はあなたに移り、結果として手続きの中で失ってしまう可能性が非常に高くなります。

    しかし、取りうる選択肢はございます。

    それは「相続放棄」という手続きです。相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、初めから相続人ではなかったとみなされる法的な手続きです。これにより、お父様のプラスの財産(実家や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないことになります。あなたが相続人でなくなるため、実家があなたの財産として破産財団に組み入れられることはありません。

    来週の親族会議では、この点を正直に、そして誠実に話すことが重要です。まずは、ご自身の現在の状況、つまり自己破産の申し立て中であることを率直に伝えてください。その上で、「もし私が法律通りに遺産を相続してしまうと、この実家は私の債権者への返済のために手放さなければならなくなってしまう。それは絶対に避けたい」と伝えてください。

    その上で、ご親族に実家を相続してもらい、賃貸契約を結べば家に住み続けることが可能です。
    ただし、この場合家賃ゼロにすると、財産隠し、あるいは贈与税の脱税を疑わられることになるので、辞めるべきです。かならず家賃ありの契約にしてください。

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