不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/05

    ご相談を拝見しました。

    農地転用は、市街化区域であれば各市町村の農業委員会に対して届出を行い、受理通知書が交付されれば転用可能です。ただし、農地が市街化調整区域や無指定に該当する場合、農業委員会を経由して、許可権者である都道府県知事もしくは農林水産大臣が指定する市町村長による許可を得る必要があります。

    もっとも、市町村の農業振興地域整備計画で設定された「農業地区域」に該当する場合、申請するまでもなく転用禁止です。可能性があるのは、農業白地地域の場合のみです。

    もっとも、その場合でも「立地基準」と「一般基準」の2つを満たす必要があります(市街化区域内の生産緑地以外の農地であれば、届出のみで転用できる場合もあります)。

    まず立地基準ですが、特に良好な営農条件を備えた農地など第1種農地は、原則として転用が認められません。一方、宅地が見込まれる第2種農地は許可される可能性があり、市街化が進んだ地域の第三種農地は原則許可されます。相談者様の相続された農地がいずれに分類されているか確認すると良いでしょう。

    また一般基準では、農地転用の確実性や、周辺農地への被害防除の妥当性を総合的な観点から審査し、許可の可否が判断されます。

    審査期間は農業員会によって異なるため、回答は控えさせていただきます。まずは窓口となる農業委員会に相談されてはいかがでしょうか。

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