不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/04

    ご相談を拝見しました。

    内縁関係は、原則として法律上の配偶者とは認められず、自動的に相続権が発生することはありません。このため、財産を確実に残すためには、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人指定など、いわゆる生前対策を講じておくことが重要となります。

    これらの対策を行わないまま万が一の事態が発生すれば、相談者様やパートナーの意思と異なる結果が生じる可能性が否定できません。時期を見て、「もしもの時にお互いが困らないよう、何らかの備えをしておきたい」といった形で話題を持ち出し、話し合いをされると良いでしょう。

    なお、後々のトラブルを防ぐ観点から、遺言書については公正証書で作成されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    髙橋 圭一

    株式会社IZUMAI

    • 60代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/02/04

    パートナー間で信託契約を締結しておくことをお勧めします。

    万が一パートナーが突然亡くなってしまったら、口座が凍結され、口座は相続人の管理になります。残念ながらパートナーは引き出すことができません。生活費が途切れたり、家賃の支払が困難になったりするかもせれません。

    信託を契約しておけば、パートナーの預貯金から毎月の生活費の給付を受けたり、賃貸借契約を継続することが可能になり、家賃の支払いを続けることが可能になります。

    最近は、籍を入れず、子どもを作らず、でも人生は共にしたいというカップルが増えてますので、信託という考え方も今後ますます一般的になっていくと思います。

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