不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市中央区
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- 投稿日
- 2026/02/03
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- 更新日
- 2026/02/04
- [2回答]
741 view
内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
内縁関係のパートナーと10年以上、一緒に暮らしてきました。
名義はすべて彼で、私は家賃や生活費を折半しています。
最近彼が体調を崩すことが増え、もしもの時のことを考えるようになりました。
ただ「相続」や「名義」の話を切り出すのが怖く、
自分から言い出すと、お金目当てのように思われそうで踏み込めません。
私は47歳、彼は55歳です。
内縁の立場でも、事前にできる備えはあるのでしょうか。
話し合いのきっかけの作り方も含めて悩んでいます。
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パートナー間で信託契約を締結しておくことをお勧めします。
万が一パートナーが突然亡くなってしまったら、口座が凍結され、口座は相続人の管理になります。残念ながらパートナーは引き出すことができません。生活費が途切れたり、家賃の支払が困難になったりするかもせれません。
信託を契約しておけば、パートナーの預貯金から毎月の生活費の給付を受けたり、賃貸借契約を継続することが可能になり、家賃の支払いを続けることが可能になります。
最近は、籍を入れず、子どもを作らず、でも人生は共にしたいというカップルが増えてますので、信託という考え方も今後ますます一般的になっていくと思います。
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30代 男性
- 相続
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現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です
30代男性です。現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です。 親名義の不動産と自身のマンションローンに関わる相続計画について、どのように準備を進めるべきか、 また、相続によって住宅ローンの支払い条件が変わる可能性があるかどうか知りたいです。 具体的に、相続によってローンの金利や返済条件が変更されることはあるのでしょうか? また、相続税の計算において住宅ローンの残高がどのように考慮されるかについても教えていただきたいです。
2037 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 2026/06/29
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177 view
実家を売ろうとしたら、増築した部屋が登記されていませんでした
父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。 母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。 それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、 「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。 確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。 家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。 工事を頼んだ会社も、もう無いようです。 父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。 兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。 ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。 相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。 このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
177 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2026/07/25
- [1回答]
203 view
祖母の空き家を相続したら、近所の人が駐車場として使っていた
祖母が亡くなり、地方にある古い家を相続しました。 私は県外に住んでいて、その家にはしばらく行っていませんでした。 先日片付けに行ったところ、庭に近所の方の車が停まっていました。 話を聞くと、祖母が生きていた頃から停めさせてもらっていたそうです。 お金はもらっていないようです。 祖母が口約束でいいよと言っただけだと思います。 その家は将来的に売るつもりです。 でも、近所の方からは、急に使えなくなると困ると言われました。 祖母が口約束で貸していた土地や庭は、相続した私がやめてもらうことはできるのでしょうか。
203 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2025/09/09
- [1回答]
910 view
介護を担った分、相続分を多くしたい
母の介護を長年一人で担ってきましたが、相続では兄弟で平等に分ける話になっています。 相続人は兄と私と弟。 資産は母の実家(査定額2500万円程)、預金500万円、有価証券2,000万円程です。 介護の負担を考慮して相続分を多くできないかと思ってますが、法律的には不可能なのでしょうか。 母と一緒に過ごしてきた実家は、私がそのまま住み続けたいのですが、兄弟は売却しろとうるさく言ってきて疲弊しています。
910 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県朝霞市
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- 投稿日
- 2025/01/03
- [2回答]
1560 view
父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
父は賃貸マンションを2棟所有しています。 まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。 父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが 生前のうちに何かできることはありますか? 誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。 生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが… 不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
1560 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2026/01/24
- [2回答]
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相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
705 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/04/24
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親の土地の一部が国有地になっていた
親の相続手続き中です。 実家の敷地内に国有地があることが判明しました。 おそらく親も知らなかったはずです。 私が産まれてからずっと自分の家の庭だと思っていましたが、まさか一部が国有地だったとは。 これはもう所有が親に代わっていると思って良いのでしょうか? 50年以上は住んでいます。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2026/09/05
- [1回答]
37 view
親の土地に自分名義の家を建てたまま、相続の話が進んでいる
私は父名義の土地に、自分名義の家を建てて住んでいます。 建物の住宅ローンは私が払っています。 土地については、父から自由に使っていいと言われていました。地代は払っていません。 最近、父が高齢になり、相続の話が出るようになりました。 将来父の相続が発生したとき、相続人は兄、私、妹の3人です。 兄から、父が無くなったら土地も相続財産だから、私だけが使っているのは不公平なのでは、と言われました。 私は自分のお金で家を建てているので、簡単に出ていけません。(家族もいます) 父は土地はいずれ私に渡すつもりだそうですが、遺言書はまだありません。 親の土地に子名義の家を建てている場合、相続時にはどんな問題に直面するのでしょうか。 将来揉めたくないので、父に遺言書を書いてもらうようお願いはしますが、兄は納得しないかもしれません。
37 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2026/08/11
- [2回答]
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実家の戸建てを売却しようとしています。 不動産会社に査定を依頼したところ、実家の前の道路は公道ではなく、近隣の複数の方が持っている私有地だと言われました。 その全員からこの道を通って良い、工事で掘って良いという書面をもらわないと売りに出せないと言うのです。 数名はすでに遠方に移転していて、そのうち一人はまったく連絡がつきそうにありません。 父の代から普通に使ってきた道だったので、私道だと知らず、売却がこんなに大変になるとは思いませんでした。 連絡がとれない人がいても、売却を進めることはできるのでしょうか。全員の書面が揃わない状態でも買い手がつく可能性はあるのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2026/02/25
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母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
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内縁関係は、原則として法律上の配偶者とは認められず、自動的に相続権が発生することはありません。このため、財産を確実に残すためには、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人指定など、いわゆる生前対策を講じておくことが重要となります。
これらの対策を行わないまま万が一の事態が発生すれば、相談者様やパートナーの意思と異なる結果が生じる可能性が否定できません。時期を見て、「もしもの時にお互いが困らないよう、何らかの備えをしておきたい」といった形で話題を持ち出し、話し合いをされると良いでしょう。
なお、後々のトラブルを防ぐ観点から、遺言書については公正証書で作成されることをお勧めします。