不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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- 更新日
- 2025/09/15
- [1回答]
1007 view
田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。
司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。
もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。
放棄してしまった方が良いのか迷っています。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/06/27
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1293 view
親からのマンション贈与、損になる可能性
60代の母から分譲マンションの贈与を検討しています。 2024年からの相続時精算課税制度で年間110万円の基礎控除ができたと聞きました。 しかし、将来もし物件の価値が下がった場合、相続税の計算で損するとも聞きました。 本当にそうなのか、この制度を利用するメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
1293 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2026/01/12
- [1回答]
944 view
相続放棄をすると実家の管理はどうなりますか?
父(74)の借金が発覚し、将来の相続放棄を考えています。 ただ、放棄したあと、空き家になる実家のことを誰が管理するのかが気になっています。 草刈りや近所への対応、固定資産税のことなど、放棄したら本当に関係なくなるのか、あとから困ることがないのか不安です。 実際の流れを分かりやすく教えてほしいです。
944 view
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20代 男性
- 相続
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/16
- [1回答]
1530 view
マンション購入資金を暦年贈与で受け取りたいが、可能でしょうか。
現在、マンションの購入を検討しており、親から資金援助を受ける予定です。 購入資金の一部として父から総額300万円ほどの贈与を受けるつもりなのですが、 一度に贈与すると贈与税が発生するため、暦年贈与を利用して数年に分けて受け取る方法を考えています。 例えば、今年から3年間にわたり毎年110万円ずつ贈与を受ければ、 基礎控除内に収まり贈与税がかからないと理解しているのですが、この方法は税務上的にリスクはありますか? ・マンション購入前から計画的に分割して贈与を受けていれば問題ないのか? ・毎年110万円ずつ受け取る形であっても、「一括贈与を分割しただけ」とみなされるリスクはあるのか? ・贈与を受けた資金を銀行口座に預け、一定期間経ってからマンション購入に充てる場合でも、税務署から指摘される可能性はあるのか? 実際に暦年贈与でマンションを購入した方の事例や、税務上問題のない進め方についてアドバイスをいただけると助かります。
1530 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県岡崎市
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- 投稿日
- 2025/10/04
- [2回答]
1077 view
親名義のままにしていた土地を売却したい
15年前に父が亡くなり、相続登記をしないまま父名義のままになっている土地があります。 先日隣地の方から「境界確定をしたい」と言われ、調べると相続人が兄弟含め7人いました。 うち2人は連絡が取れず、1人は海外にいます。 この状態で売却は可能なのでしょうか?相続登記義務化も知っていましたが、動いていませんでした。 かかる費用や手続きの流れも分からない為、司法書士か弁護士等、どこに相談したら良いのか悩んでいます。
1077 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市上京区
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- 投稿日
- 2025/09/12
- [2回答]
1047 view
相続した古民家に保存義務があった
京都市内で相続した築80年の古民家について、景観条例のため取り壊しが難しいと役所から言われました。 維持費は高く、活用の見込みもなく、負担ばかりです。こうした場合どうするのが良いのでしょうか。 手放して現金化したいのですが、役所の人に聞いても明確な回答が得られませんでした。
1047 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県鎌倉市
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- 投稿日
- 2026/07/26
- [3回答]
272 view
父の再婚相手が住む家を、私も相続することになった
父が亡くなりました。 父は再婚しており、再婚相手の方が父名義の家に住んでいます。 相続人は、その方と私です。 私は別の場所に住んでいて、その家に住む予定はありません。 再婚相手の方からは、これからも住み続けたいと言われています。 私もすぐ出て行ってほしいとは思っていません。 ただ、私にも相続分があると聞きました。 家を売らない場合、私の持分はどうなるのか分かりません。 固定資産税や修繕費を誰が払うのかも曖昧です。 住んでいる人が払うのか、相続人で分けるのか、話しにくいままです。 父の再婚相手が住み続ける家を相続した場合、私の持分や費用負担はどう決めれば良いのでしょうか。
272 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県香取市
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- 投稿日
- 2026/10/01
- [2回答]
128 view
相続した家が台風で壊れ、売る前に修繕するか迷っている
母から相続した実家があります。 売却予定で半年ほど放置していました。 ちょうど今年の夏に売却するつもりで不動産会社に相談していたのですが、仕事が忙しく今年中に、と伸ばしていた矢先、先日の台風で屋根の一部が飛び、雨樋も外れてしまいました。 近所の知り合いから連絡があり急いて見に行きましたが、このまま売却できるのか、修繕してからが良いのか悩んでいます。 修繕の見積もりはざっくり100万円ほどで、火災保険も使えるかもしれませんが契約者の変更を忘れていて名義が母のままです。 火災保険会社には問い合わせる予定ですが、そもそもそのまま売却したいと言って売れるものなのでしょうか。修繕は免れないでしょうか。よろしくお願いします。
128 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県三条市
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- 投稿日
- 2025/10/23
- [1回答]
1083 view
相続時精算課税制度を使って親から土地をもらうことに。
父から「今のうちに土地をお前名義に変更しておきたい」と言われました。 相続時精算課税制度が使えるからと。 この制度は今は税金は払わなくて良いが、相続時に精算するという制度ですよね? どのみち相続した時に税金を払うのであれば、今のうちに名義変更するメリットがない気がするのですが。 今のうちに名義変更しておくメリットってなんでしょうか?
1083 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2024/12/21
- [1回答]
1447 view
未成年の代襲相続人がいる場合、相続手続きはどう進めればいいですか?
先日、母が亡くなり、母名義の不動産(築30年の一戸建て)と預貯金を相続することになりました。 私の兄はすでに他界しており、兄には15歳の未成年の息子(甥)がいます。 この甥が代襲相続人として母の相続分を引き継ぐことになりました。 相続人は私と未成年の甥の2人です。 この場合、親権者(兄嫁)が代理人として手続きを進めることは可能でしょうか。 他に、注意点などあれば教えていただきたいです。
1447 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2025/04/24
- [2回答]
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古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
1387 view

相談先を選択してください

株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
相続人総勢15名というのは経験ないのですが、
10人を数年かけて取り纏めたことがあります。
ポイントを簡潔にまとめましたので、ご参考にしてください。
1. なぜ全員の同意が必要?
不動産は、相続人全員の「共有財産」とみなされるためです。
売却するには、相続人全員の署名と実印が必要不可欠です。
2. 連絡がつかない相続人がいたら?
全員の同意なしに売却はできません。
連絡が取れない人、行方不明の人には、家庭裁判所を通じて法的な手続きが必要です。
具体的な手続きは以下の通りです。
■不在者財産管理人選任の申立て
行方不明の相続人について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。裁判所が選任した不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、売却手続きを進めます。この手続きには、申立て費用や管理人の報酬などが発生します。
■失踪宣告の申立て
長期間生死が不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割協議から除外されます。ただし、失踪宣告には7年以上の生死不明期間が必要です。
これらの手続きは非常に複雑で時間もかかり、
司法書士の方が「難しい」とおっしゃるのもそのためです。
3. 固定資産税の負担から逃れるには?
手続きの煩雑さや費用負担が大きすぎる場合、「相続放棄」も当然選択肢の一つです。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、放棄すると原則として撤回できませんし、期限が定められているため注意が必要です。
いずれにしても相当な時間と労力がかかる内容です。
ご相談者様の今のご状況と照らし合わせて最適な方法を選択ください。
参考になりますと幸いです。