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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/22

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    相続人が未成年の場合、相談者様のご指摘どおり親権者が法定代理人となります。これは未成年の単得の法律行為が制限されているためです。

    ただし、未成年者と親権者が利益相反の関係にある場合は法定代理人になることはできません。この場合は家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立を行う必要があります。

    もっとも、本件では第1順位が相談者様と甥ですので該当しません。遺書も存在していないようですので遺留分で揉めることもないでしょうから、法定相続分で遺産分割協議書を作成し処理すれば良いでしょう。

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