不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2024/12/21
-
- 更新日
- 2024/12/22
- [1回答]
267 view
未成年の代襲相続人がいる場合、相続手続きはどう進めればいいですか?
先日、母が亡くなり、母名義の不動産(築30年の一戸建て)と預貯金を相続することになりました。
私の兄はすでに他界しており、兄には15歳の未成年の息子(甥)がいます。
この甥が代襲相続人として母の相続分を引き継ぐことになりました。
相続人は私と未成年の甥の2人です。
この場合、親権者(兄嫁)が代理人として手続きを進めることは可能でしょうか。
他に、注意点などあれば教えていただきたいです。
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ご相談を拝見しました。
相続人が未成年の場合、相談者様のご指摘どおり親権者が法定代理人となります。これは未成年の単得の法律行為が制限されているためです。
ただし、未成年者と親権者が利益相反の関係にある場合は法定代理人になることはできません。この場合は家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立を行う必要があります。
もっとも、本件では第1順位が相談者様と甥ですので該当しません。遺書も存在していないようですので遺留分で揉めることもないでしょうから、法定相続分で遺産分割協議書を作成し処理すれば良いでしょう。
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