不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都青梅市
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- 投稿日
- 2025/03/27
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- 更新日
- 2025/03/28
- [1回答]
417 view
実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。
相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。
現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。
実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。
しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。
調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。
相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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- エリア
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相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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親が亡くなってしまったあとの住居
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 福島県会津若松市
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- 投稿日
- 2025/04/04
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住宅ローン相続で悩んでいます
離婚歴があり、前妻との間に子供がいます。養育費を月35000円支払っています。 再婚しようと考えていて、家の購入を考えています。 住宅ローンを組む際は夫の名義でのほうが良いのか、妻側の名義のほうが良いのか、またペアローンで組んだほうが良いのかどれが良いのでしょうか? またペアローンで組んだ際例えば3000万の住宅ローンで夫1500万、妻1500万のローンを組みローンを支払ってる途中で万が一夫が亡くなった場合は負債になるのか、財産になるのか、遺留分はどうなるのか知りたいです。 また、ローンを払い終わった後に夫が亡くなった場合、家や土地の財産としての価値はどうなるのか知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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親から相続したアパートについて
親から2世帯だけの小さなアパートを相続しました。 管理会社に管理をしてもらっており、空室保証もついています。 これは、サブリース契約という形になっているということでしょうか? ただ管理会社に任せているだけ、ということでしょうか? このアパートごと売却したい場合は、オーナーチェンジということになりますか? 親が残した資料を見ているのですがよくわかりません。
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50代 女性
- 相続
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- 東京都小平市
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- 投稿日
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3年空き家の実家、3,000万特別控除は受けられますか?
母が亡くなり、実家を相続しました。 母は亡くなる3年前から施設に入居しており、空き家の実家の手入れは近くに住む私が時折出向いていました。 もう築50年以上の古い家ですので、そのまま売却してしまおうと思っているのですが、3,000万特別控除は適用されるのでしょうか。
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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査定額4,000万円の相続税
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- 投稿日
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相続税について教えてください。
父(65歳)が所有する築30年の3LDKマンション(現在の評価額4,000万円)を相続予定です。 私(35歳)と兄(40歳)が相続人ですが、兄は別に持ち家があります。 私は現在このマンションに父と同居しています。 私はこのままこのマンションに住み続けたいと思っているのですが、 相続税と兄との関係を考慮すると、どのような相続方法が最適でしょうか?
559 view
相談先を選択してください
ご尊母様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
ご相談に関してですが、
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)
の計算により、相続税の納税が必要という認識で回答させていただきます。
①相続財産の算出
・現金、有価証券等
・土地、建物の実勢価格(市場においていくらで売れるか)
②相続登記(遺産分割協議 ※協議書は必ずしも必要ではありません。)
・共有名義or単独
③不動産評価額の算出
・税理士、不動産鑑定士に路線価・固定資産税評価額の計算が適正かどうかを確認してもらう
④具体的な納税金額を算出
⑤今後の方向性を決定
・売却、賃貸
まずは現状を整理することが必要かと思います。
・納税が本当に必要なのか
・いくらの市場価値があるのか
・遺産分割はどうするか
・納税の負担割合はどうするか
・納税資金をどうするか
など、上記①~⑤を進めていけば判断しやすくなりますし、相談を受ける側としても適切な節税方法を提案することが可能になります。
相続に関しては税務署の調査がかなり厳しく入る可能性が高いため、不動産会社も専門家と協力しながら進めています。安易に相続税を減らしたいということで動くよりも、根拠を説明できる専門家と相談するのがベストです。
不動産会社はあくまでも仲介が専門になりますので、ご売却に関することはお手伝いできますが、税務に関しては責任を負えませんので、責任が発生する専門家と協力して、ご依頼をいただいた方にとって安全な取引を進めることが主な仕事です。
◎不動産評価➡不動産鑑定士(※税理士…案件による)
◎相続対策➡税理士
◎相続およびそれに付随する登記・各種手続き➡司法書士
◎相続による遺産分割トラブル➡弁護士
◎不動産の売却➡不動産会社
ざっくりですが上記が相談先となります。
ご自身で探さなくとも、ほとんどの士業の方は横の繋がりでご紹介が可能です。
私は仕事は仕事で返す主義なので貰ったことも上げたこともありませんが、会社や担当者によってキックバックと言われるものも残念ながら存在します。
ご自身の状況を整理した上で、信頼できる専門家にご相談していただくのが最善かと思います。