不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2024/03/07
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- 更新日
- 2024/05/23
- [1回答]
731 view
生前贈与について教えていただきたいです。
父親が生前にマンションの一部を私に贈与することを考えています。
生前贈与と相続の際の税金の違いは何ですか?
また、生前贈与の場合、将来の相続税にどのような影響を及ぼしますか?
贈与税の控除枠や相続税の基礎控除との関係性についても教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山梨県甲府市
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- 投稿日
- 2024/08/01
- [2回答]
520 view
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています 母が亡くなり、母が所有していたマンションと有価証券を相続人である私と弟で半分ずつわける予定です。 有価証券が2,000万円ほど、マンションが大体市場価値の相場で2,000万円程だったので(査定してもらいました)、私が有価証券を相続し、弟がマンションを相続すれば良いかと思っていたのですが、弟がマンションは1,400万円程の価値しかないから、半分にならない、と言ってきました。 (弟は相続後、マンションを売却予定です) 売却するので、市場価値相場が一番良いかと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。 うまく分割するアドバイスなどがあれば教えて頂きたいです。
520 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 熊本県八代市
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- 投稿日
- 2025/01/04
- [1回答]
344 view
事故物件のマンションを相続しました。
被相続人である父が室内で孤独死しました。 母と離婚後すぐは会っていましたが、私も大人になり連絡も取らなくなってしまい疎遠になっていました。 発見までに約2ヶ月が経過していて、物件には臭いや汚れが残っています。 この状況を考え、相続税申告の際に、不動産の評価額を下げる申告ができると聞いたのですが、 具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか? また、リフォームや特殊清掃の費用は相続税控除の対象となるのでしょうか?
344 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/04/12
- [2回答]
161 view
耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
161 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2025/01/12
- [2回答]
293 view
内縁関係で話し合うべき相続のこと
15年、一緒にいる夫がいます。 お互い離婚歴があり、籍は入れずに過ごしています。 今は都内でマンションを購入し、住んでいます。 まだ早いとは思うのですが、何があるかわからない年齢にも なってきているので、夫と今後について話し合いの機会があります。 その際、現在の住まいに関してどうするか決めたいです。 名義や支払いは夫です。 私が先ならいいのですが、夫が先の場合、相続について決めておくべきですよね。 これを決めといたほうがいい、何かで残した方がいい(記録など) などございましたら、アドバイスをお願いいたします。
293 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
- [1回答]
41 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
41 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
333 view
親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
333 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/05/18
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144 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
144 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/13
- [1回答]
1889 view
相続した不動産を兄弟で所有すること
相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか? 不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2024/06/08
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妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2024/09/26
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相続したマンションの支払いや維持管理について
父が亡くなり、築30年のマンションを相続することになりました。 マンションの評価額は5,000万円で、現金での相続はわずかです。 マンションの管理費や修繕積立金の滞納があることが判明し、今後の維持費用について悩んでいます。 相続税の支払い、マンションの維持管理、どのように進めればよいでしょうか。 アドバイスをいただきたいです。
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贈与や相続の税金は高額になるケースもあるため、違いを理解しておきたい気持ちはわかります。
まず生前贈与と相続の際の税金の違いは、生前贈与は贈与税が課税されるものであり、相続は相続税の課税対象になるものです。
法定相続人に生前贈与すれば、相続発生時にすでに生前贈与でマンションの所有権が移転していることになります。つまり、生前贈与されたマンションは相続税の課税対象外の資産ということです。
また、控除額については、次のようになります。
・贈与税:毎年110万円
・相続税:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
マンションの場合、価値が110万円以下とは考えにくく、贈与税はまず課税されてしまうと考えておくべきでしょう。一方、相続税の控除額は金額が大きいため、マンションの価値しだいでは相続税は課税されない可能性があります。しかし、贈与税は贈与する不動産単体の価値で計算しますが、相続税は相続するすべての資産の合計の価値で計算します。そのため、マンション以外にも資産がある場合、マンションの価値が低くても相続税が課税されるかもしれません。
なお、生前贈与には相続時精算課税制度、相続には小規模宅地の特例など、多くの減税制度が用意されています。質問の内容だけでは減税制度が利用できるかもわからないため、生前贈与と相続のどちらがお得なのかわかりません。あくまで回答は参考としていただき、税理士に相談することをおすすめします。