不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 70代
- 男性
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2024/07/27
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- 更新日
- 2024/11/23
- [3回答]
1437 view
3人への相続
相続をする側になります。3階建てのアパート大家です。
私には息子が3人おりますが、相続となった場合、1人ではなく平等に分けたいと考えています。
大きな資産は、このアパートのみです。
入居されている方々は最近の方でも3年、長い人で9年住んでおります。
安定していることから、息子たちのためにも今の段階での生前贈与と思っていますが、3人への相続というのは可能でありますか?
(ちなみに妻とは20年以上前に離婚済み)
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ちょっと気になったことがあるので、書かせていただきます。
相続にしろ生前贈与にしろ、一つのアパートを3人で共有するようにすることはあまりお勧めできません。アパート経営は収益だけでなく費用も発生いたします。賃料収入を超える費用が発生した場合、負担するしないで揉める可能性があります。また、お子様の一人に資金がお要りようとなった場合、残りの2人が買い取れるのか、また、いくらで買い取るのか、これも問題です。
資産があるため、兄弟が揉めてしまうのは大変残念です。そういうことが無いように、今のうちに予想される事態に対して、どのように対処し、負担をどのようにするか、決めておかれてはいかがでしょうか。
また、収益資産の価格評価法として、収益還元法というものがあります。将来発生するであろうキャッシュフローの現在価値合計が、その物件の価格であるというものです。その考え方で立てば、将来得るべき収益を売却代金の形でわけているだけ、ということになります。厳密には将来のキャッシュフローは正確に予測できませんし、一時的な収益(売却益)に対する税率も影響が出ます。
しかし、現金化は可能です。相続前に現金化すると、相続税上大変不利になりますので、売却し現金で分割するなら相続後がよろしいかと思います。 -
不動産を相続や生前贈与という形で3人の共有名義にすることは可能です。しかし、収益不動産を3人の共有名義にすることはお勧め出来ません。家賃の分配をどうするか、修繕が発生した時の相談などが必要になるため煩わしくなったり、揉める可能性が高いです。
まずはお子様3人に相談することも1つの手段だと思いますが、平等に分配したいというお考えであればご売却して、現金化しておくことも1つの手段です。
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ご相談拝見しました。
結論から申し上げますと、お子様3名への生前贈与については問題ありません。ただし相続税と比較して税額は割高になります。
評価額が定かではありませんので詳細な計算できませんが、例えば1名あたりの評価が基礎控除の175万円を除いて1,000万円を超えれば、税率は45%(1500万円を超えれば50%)となります。つまり一人頭、450万円(3名で1.350万円)もの税金を収める必要が生じるのです。
相続の場合、3000万円+(600万円✕3)=4,800万円の基礎控除が受けられるのですから、これは大きな違いでしょう。
また不動産を取得することにより、お子様それぞれに取得税(固定資産評価額÷3✕3%)が課せられるほか、贈与契約書の作成や所有権移転手続きに要する費用も必要です。
生前贈与を検討される場合には税率の違いを念頭に、まずは専門士業(本件の場合は税理士及び司法書士)に相談されると良いでしょう。