不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/04
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- 更新日
- 2019/05/04
- [1回答]
2845 view
相続対策で新築アパート建設の営業を受けています。
相続対策として銀行やハウスメーカーから借入をしてアパート建築を進められていますが、相続対策として有効なのでしょうか?
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古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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半年前に、千葉県柏市の実家を相続しました。 築40年の木造一戸建てで、両親が亡くなってからは誰も住んでいません。 先日訪れたとき、外壁のひび割れと、天井の隅にシミのようなものを見つけました。 売却を考えているのですが、このまま不動産会社に相談してよいのか、先に建物の状態を調べる調査を入れたほうがよいのかわかりません。 調査費用がどれくらいかかるのか、また調査をした場合としない場合で売却の進み方にどんな違いが出るのか知りたいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
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- エリア
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京都市内で相続した築80年の古民家について、景観条例のため取り壊しが難しいと役所から言われました。 維持費は高く、活用の見込みもなく、負担ばかりです。こうした場合どうするのが良いのでしょうか。 手放して現金化したいのですが、役所の人に聞いても明確な回答が得られませんでした。
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- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
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借入そのものに節税効果は無いという事をまずは認識すべきです。
総資産1億円あったとして、借金1億円したから相続税評価がゼロになるという事ではありません。借入の1億円が資産に組み込まれて負債が1億円になるだけですので結局は課税価格は1億円のままなのです。
<資産1億円のままの場合>
資産1億円 – 負債0円 = 課税価格1億円
<借入を1億円したの場合>
資産2億円 – 負債1億円 = 課税価格1億円
またアパート建築が何故相続税対策になるかというと、自己所有している土地を賃貸アパート等を建築して第三者へ貸すと貸家建付地評価となり土地評価が下がります、さらに貸家評価は、建物評価額に対して借家権割合30%になるので相続税評価額がアパートを建築することにより下がるのです。
例えば、
土地評価6000万円
建物評価4000万円
借地権割合60%
借家権割合30%
入居率90%
土地評価6000万円×(1-60%×30%)=4920万円
建物評価4000万円×(1-30%×90%)=2920万円
上記に土地評価と建物評価の価格はあくまでも相続税評価額での想定価格ですので、仮に1億円で土地と建物を購入したとしたら実勢価格よりも相続税評価額は60%~70%位は下がるので不動産所有することで相続税評価が下がるという事がわかると思います。
しかしながら、相続対策としてアパート建てることだけが有効かどうかという判断は、
相続対策が節税対策なのか納税対策なのか、または遺産分割対策なのか目的を明確にしたうえで相続対策を検討するべきなのです。
また、不動産投資のリスクとして
アパート建築により確かに相続税評価は下がりますが、不動産投資によるリスクも十分に認識することがポイントです。ハウスメーカーのシュミレーションは適切ですか?想定賃料が相場より高すぎじゃないですか?その賃料がずっと続くとは限りません。そのエリアの特性からアパート建築がベストだったのでしょうか?
仮に借金でアパート建築して10年後に半分以上空室になってキャッシュが回らなくなってしまったら、マイナスの資産でしかならないです。資産としてのアパートを残さなければ相続対策ではないです。