不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2025/05/16
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- 更新日
- 2025/05/16
- [1回答]
1692 view
相続した空き家、兄が勝手に売却を進めていて困っています
実家(築40年)を、兄妹3人で相続しました。
私は東京在住で、すぐに使う予定はなかったのですが、
最近になって兄が勝手に業者とやりとりを始め、売却を進めていることが判明しました。
登記はまだ3人共有名義のままです。
兄は「固定資産税を負担してるのは自分だから」と主張しますが、
勝手に売却できるものではないですよね?
固定資産税を払っていたら有利、などありますか?
専門家の方、ご意見ください。
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40代 女性
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離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
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40代 男性
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実家を売ろうとしたら、土地だけ祖母名義のままでした
父が亡くなり、実家を売却するつもりで不動産会社に相談しました。 建物は父名義だったのですが、土地だけ祖母の名義のままになっていると言われました。 祖母は20年以上前に亡くなっています。 父からは、実家は自分のものだと聞いていたので、土地も父名義になっているものだと思っていました。 父には兄と妹がいます。 叔父は健在ですが、叔母は数年前に亡くなっていて、叔母の子どもたちとはほとんど付き合いがありません。 不動産会社からは、土地の名義を整理しないと売却は難しいと言われました。 父の相続だけでなく、祖母の相続までさかのぼる必要があるようです。 正直、そこまで大ごとになると思っていませんでした。 空き家のままにしておくと固定資産税や管理の手間もかかるので、できれば早く売りたいです。 この場合、父の相続人である私だけでは実家を売却できないのでしょうか。 祖母名義の土地を売るには、叔父や叔母の子どもたち全員の同意が必要になるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続した土地の一部が農地になっています。 私は農業を継ぐつもりはなく、できれば売却するか宅地にして資産として使いたいと考えています。 ただ市役所で相談すると「農地転用は時間がかかる可能性がある」「エリアによっては許可が出ない場合もある」と言われました。 色々資料ももらいましたが、どうもよくわからず、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。 具体的な手順や、条件、宅地になるまでの期間など。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市南区
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- 投稿日
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
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60代 男性
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- 神奈川県横浜市南区
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- 投稿日
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
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不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
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ご質問拝見致しました。
大分市内を中心に不動産売却相談を承っている不動産会社が回答させていただきます。
お兄様が、固定資産税を支払っていると言う理由で、売却を【有利に進められるか】否かですが、
基本的にはお兄様が1人で売却を進めることは不可能です。
理由としましては、
共有名義の場合は共有者すべての同意が必要になるからです。
おそらく売却活動をしていても担当している不動産会社から止められると思います。
固定資産税の支払いについても3人で負担することが通常かと思います。
ただし、
相続するときに遺産分割協議書などを作成してその内容に売却の手続きをお兄様が進めるなどある場合などイレギュラーな時がありますので、確認してみてください。
査定金額に納得がいく・利用の予定がない・
適切に管理ができる余裕がない・共有名義人の中に高齢者がいるなど、があれば売却のタイミングかもしれません。
共有名義人(兄弟)の中に高齢者がいた場合、
認知症や寝たきりなどの意思判断ができなくなった場合には、売却が難しくなります。
(亡くなるまで待つ・後見人の選定など)
方法はありますが手続きが複雑になり時間も大幅にかかります。
元気なうちに現金化して楽しく過ごすお金として使うのもひとつの選択肢ではないでしょうか。
頑張ってください!応援しています!