不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/12

    ご相談を拝見しました。

    民法第249条では、各共有者が共有物(ここでは相続した土地)の全部について、その持分に応じた使用ができると規定されています。ただし、この規定は共有者が自ら使用する場合と解されており、駐車場として第三者に貸し出す行為は共有物の変更とみなされ、原則として共有者全員の承諾を必要とします。

    これにより、駐車場賃貸契約の締結は無効であるとして、相談者様が契約の取り消しを主張することは可能と解されます。しかし、土地の借主は善意の第三者であるため、すでに車を駐車して使用している場合には、別の問題が発生する可能性があります。

    相談者様の同意なしに土地を貸し出した行為は法的に無効とされる可能性が高いものの、第三者の権利に配慮する必要があるため、まずは御兄弟で話しあい解決策を検討されると良いでしょう。

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