不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県行田市
-
- 投稿日
- 2024/06/21
-
- 更新日
- 2024/07/24
- [2回答]
986 view
私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。
数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。
その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。
この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
-
ご相談、拝見しました。将来的に相続予定のご実家のリフォーム費用を負担されたので、相続時にその負担費用が相続税から控除される可能税についてのご質問ですね。
確かに、リフォーム費用が相続税に影響を与える可能性があります。
相続税は、被相続人が亡くなった際に残された財産(相続財産)に対して課税されます。不動産の場合は、路線価(固定資産税評価額)に基づいて評価されます。
もっとも、リフォーム費用自体は相続財産ではありません。
リフォームによって建物の状態が改善され、評価額が上がった場合には控除対象となる可能性があるということです。例えば、老朽化したキッチンやトイレを最新の設備にリフォームした場合、建物の機能性や快適性が向上し、評価額がアップします。したがって、住宅の機能性が向上している場合には、その費用が相続税から控除される可能性はあります。
本件の費用はご相談者様が拠出されたとのことですが、この場合負担した費用については、実質的にご両親への贈与とみなされる可能性があります。贈与税は、年間110万円を超える財産を贈与した場合に課税される税金ですが、水回り一式を工事したとなれば、この金額を超えている可能性が高いでしょう。
したがって、相続税以前に贈与税の課税対象となる可能性があります。
まとめますと、機能向上リフォームを行ったとして相続時に税控除できる可能性はありますが、同時に贈与税の申告対象となっているということです。
まずはリフォーム工事契約書、領収証等を保管しておくと同時に、親御様との間で金銭消費貸借契約あるいは贈与契約を締結し、資金の出所と額を明確にしたうえで、早めに税理士へご相談された方が良いでしょう。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/28
- [1回答]
499 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
499 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市南区
-
- 投稿日
- 2024/09/26
- [2回答]
773 view
自己所有マンションの相続
60代未婚男性です。 配偶者・子供や親・兄弟はいません。 このまま死亡した場合は、自己所有マンションはどのようになってしまうのか心配です。
773 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2025/10/12
- [2回答]
263 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
263 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2024/08/31
- [2回答]
788 view
将来の相続について考えるようになりました。
45歳の会社員です。 将来の相続について考えるようになりました。 両親は郊外に一軒家を所有していますが、私自身は都心のマンションに住んでいます。 相続税の問題や、実家の維持管理について不安があります。 私は実家を売却することも考えていますが 両親がすんなりと理解してくれるようには思えません。 長く住んでいると愛着がわきますし… 不動産と相続に関する専門的なアドバイスが欲しいのですが、適切な相談先を教えていただきたいです。 両親が納得できるようにアドバイスももらえたら嬉しいです。 どのように準備を進めていけば良いのでしょうか。
788 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
-
- 投稿日
- 2025/08/01
- [1回答]
297 view
親名義のまま30年。今さら相続登記しても...
実家が亡き父の名義のまま30年以上放置されています。 売却したいのですが、相続人も多く話が進みません。このまま放置するのは良くないと思い動きたいのですが、一度も会ったことない人まで相続人対象です。 この場合どう進めるのが良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
297 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2025/05/10
- [2回答]
463 view
査定額4,000万円の相続税
相続税について教えてください。 実家の査定額が4,000万円ほどでした。相続税はどれほどかかりますか?
463 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道札幌市中央区
-
- 投稿日
- 2024/11/12
- [4回答]
732 view
賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
732 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2019/11/12
- [2回答]
2585 view
義母名義の相続について
数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。 当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。 相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。 主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。 どうぞよろしくお願い致します。
2585 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県狭山市
-
- 投稿日
- 2024/11/13
- [1回答]
702 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
702 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県関市
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
1944 view
田舎の一戸建ての相続
9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
1944 view
相談先を選択してください
自身が相続する不動産に対しておこなった内容が、どう相続税に影響されるか気になるところですよね。
ただ、結論からいうと相続税から控除される可能性は低いと考えられます。
不動産をリノベーションして建物の評価を上げたのであれば、寄与分が認められて相続税が下がる可能性もあります。しかし、ご相談者様の内容を拝見すると、建物の不具合を補修して直したのであって、価値を高めたとはいえません。
また、建物の価値が上がったとしても、寄与分として必ず認められるわけではありません。寄与分が認められるには、被相続人(ご相談者様の場合はお父様)に特別な利益を与える行動が必要です。
親の面倒を子がみるのは当たり前といった考えがあり、建物の価値が多少上がる程度では認められないケースのほうが多いでしょう。たとえば、介護が必要な状態の人に対し、自力で生活できるような設備を整えるといった、面倒をみるという言葉を超えるような行動が必要なわけです。
ただし、寄与分として認められるかはケースバイケースであるため、税務署や税理士に確認したほうがいいでしょう。