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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/22

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。ご尊父の所有されるマンション相続、そしてご自身の将来の生活設計について、様々なご不安をお持ちのことと思います。

    重要なのは、予めの話し合いです。

    このケースでは、30年の築年数や兄との関係、そしてご自身の居住意向など、複雑な要素が絡み合っているため、最適な相続方法を見つけるためには慎重な検討が必要とされます。したがって、まずはマンション以外の財産、例えば 預金、有価証券、その他の不動産など、他にどのような財産があるかを確認してください。

    法定相続分としては全ての財産を1/2づつ相続することになります。しかし、全てを半分にしろというわけではありません。他の財産を譲る変わりに、マンションについては相談者様が全て相続すると定めるのも可能です。

    そのために被相続人であるご尊父の意向も含め、皆さんで遺産分割協議書を作成し、将来的な相続に備えられてはいかがでしょうか。

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