不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
-
- 更新日
- 2019/07/05
- [2回答]
2320 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
-
ご相談者様の両親が亡くなられて、家の名義は父の妹(叔母)。叔母は一緒に住んでいたという事でしょうか?
それとも別に住んでいたのでしょうか?
いずれにせよ、土地および建物ともに名義が叔母名義であれば両親は単なる使用貸借で実家に住んでいたという事になります。土地名義が叔母で建物名義が両親であれば借地権である可能性はありますが、両親が叔母に適正な地代を支払っていたという事実があることと借地契約書等が無ければ借地権としては認められない可能性が高いですね。
さて、ご相談者様に相続権があるかないかですが、
両親の実家名義が叔母ということは、叔母から見て両親は兄弟になります。兄弟姉妹の法定相続は第三順位となります。
しかし、第三順位の父が亡くなっているため子供であるご相談者様が代襲相続として相続人となる可能性はありますが、第三順位での代襲相続には条件があり被相続人に相続人がいない場合等です。
被相続人に配偶者がいれば配偶者が常に相続人となります。
第一順位相続人:被相続人の子供
第二順位相続人:祖父母
第三順位相続人:兄弟姉妹
被相続人である叔母の出生から死亡までの戸籍を取得して法定相続人を調べるところから始まると思います。祖父母がご健在であるのならば、ご相談者様には代襲相続は出来ません。祖父母も亡くなられて兄弟姉妹である父も亡くなられている場合であれば、被相続人である叔母側に配偶者の存在や子供の存在の有無です。亡くなられていた場合でも叔母側の直系卑属である孫・ひ孫と代襲相続されていきます。
ですので、ご質問者様の回答は、
被相続人である叔母に相続人がいなく、第三順位の法定相続人の再代襲相続が認められればご相談者様に相続出来る可能性はあります。
また、叔母名義である不動産に自宅として両親がずっと暮らしていたからといっても所有権事態は叔母であるという事。仮に建物名義が両親であっても借地契約書の有無や相当額の地代を叔母に支払っていなければ借地権としての権利は認められない可能性があるという事(すなわち借地権の相続はない)。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県八代市
-
- 投稿日
- 2025/01/04
- [1回答]
1011 view
事故物件のマンションを相続しました。
被相続人である父が室内で孤独死しました。 母と離婚後すぐは会っていましたが、私も大人になり連絡も取らなくなってしまい疎遠になっていました。 発見までに約2ヶ月が経過していて、物件には臭いや汚れが残っています。 この状況を考え、相続税申告の際に、不動産の評価額を下げる申告ができると聞いたのですが、 具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか? また、リフォームや特殊清掃の費用は相続税控除の対象となるのでしょうか?
1011 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
-
- 投稿日
- 2026/03/07
- [2回答]
87 view
父が他界、マンションを母に相続
父が他界し、去年末に遺言執行人を介し相続完了しました。つい最近、母が父から相続したマンションを次男が必要書類を揃え、母に印鑑を要求して自分の名義にする手続きをしているようです。 父の相続は母の次に次男が多くあるにも関わらずお金に困っているから生前贈与したいと言われたらしいです。印鑑は押してしまってますが、止めることできますか? 次男は相続後、1000万近くの車も購入しているようですし、また、父が他界する前に父の会社の名義変更や株も自分名義に手続きしてたので、その会社は次男にと書かれていましたが、とっくに自分名義な為、相続税もかかりませんでした。父は脳梗塞で倒れ5年間話す事も、私達の事もわからないような状況での出来事です。 怒りを通り越してますが、なんとか悪事を退治したく、宜しくお願いします。
87 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2025/12/24
- [1回答]
406 view
地方の家は資産になりますか?
地方在住ですが、周囲で空き家が増えているのを実感しています。 将来的に実家を相続する可能性もあり、その価値について不安があります。 ニュースでは「空き家問題」がよく取り上げられますが、我が家も同じようなことになるのではないかと心配です。 地方の不動産は、今後どのように価値が変わっていくのでしょうか。 住む予定がない家を持つことはデメリットの方が多いでしょうか。生かし方次第で、資産となるのでしょうか。
406 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
1325 view
マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
1325 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
-
- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
1032 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
1032 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/11/18
- [2回答]
438 view
相続人が多すぎる場合の対処法
祖父が亡くなってから20年以上名義変更されずに放置されていた土地があります。 役所からの指摘があり、解体しないといけないのですが、相続人が十数人いる状態です。 自分が代表して進めたいのですが、全員の同意を得ることはほぼ不可能です。 まずどこに相談したら良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
438 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
-
- 投稿日
- 2025/09/18
- [1回答]
719 view
親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
719 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市北区
-
- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
582 view
相続登記の期限を過ぎてしまったかもしれない
父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
582 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2025/07/26
- [3回答]
611 view
相続家屋に大量の仏壇や遺品。処分してからでないと売れないですよね?
母の実家を相続しましたが、大きな仏壇や古い家財が大量に残っています。処分費用も高額で困っています。みなさんどうしていますか?
611 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2025/06/15
- [2回答]
729 view
相続した物件を売って申告が必要に。何年分さかのぼれば?
親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
729 view

相談先を選択してください

父の妹ということは、叔母になるわけですね。
こういったご質問ですから、すでに確認済とおもいますが、
まず、相続順位の確認をして下さい。
叔母に配偶者、お子さんはいらっしゃいませんか?
父親にほかのご姉弟は?
その後、利害関係者となれば家庭裁判所に失踪宣告も申し立ててください。
生存が確認されてから7年経過して死亡とみなされてから、相続となります。
ちなみに、いつから行方不明なのでしょうか?
それによって代理相続の権利の有無の違ってまいります。
遡って、確認することが必要です。
よろしくお願いいたします。