不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/06

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    この場合、法定相続人は、奥様、お子様2人の3人です。
    相続対象は旦那様の7割で、奥様の3割は対象外で、維持されます。
    この状態で、奥様が相続放棄されると(相続放棄は単独で可能です)、お子様に7割、つまり一人3割5分が相続されます。そのマンションに旦那様名義で負債があると、それも同率で相続されます。
    生命保険については相続ではありませんので、相続放棄の対象外です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/06

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。
    夫とマンションを共有名義にしていて夫の相続放棄をしたらご自分の持ち分がどうなるかをご心配されているのですね。

    結論から申し上げると、相談者様の持ち分は相続放棄の対象になりません。ご自分の持ち分はそのままです。より重要なことは相続放棄を検討する理由や事前の対策の方かと思われます。確認すべき事項として
    1. 夫が借金や保証人になっていて債務超過であるか否か。例えば事業上の保証人になっている場合、相続人(ご家族)はその保証人としての地位を承継することになるため。
    2. それも含めて、財産、負債全部を夫に確認しておく。できれば一覧表にしてもらう。
    3. 夫の住宅ローンは団信に加入しているかどうか。又、夫を被保険者とした生命保険に加入しているかどうか。
    4. 成人されたお子様のお気持ちや考えはどうか。仮に夫の債務超過が理由で相談者様が相続放棄を検討される場合、お子様が相続放棄しない限り、その債務はお子様が相続することになる。
    5. 以上も反映した夫の気持ちや考えを反映した遺言書を作成しておいてもらう等。

    住宅ローンの団信に加入されていれば夫の住宅ローン債務はなくなるので相続放棄を検討しなくてもよいかもしれません。何が理由で相続放棄を検討しておられて、それが最善の解決策がどうか。夫に相続が発生してから3か月以内に相続放棄の手続が必要です。これを過ぎると原則、相続放棄ができなくなりますので、ご家族で事前に十分に専門家(ファイナンシャルプランナー、行政書士、司法書士、弁護士、税理士など)を入れて検討されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/02

    木虎和也

    株式会社リベイス

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    相続前から所有をされている
    元々の持分は、相続とは関係のない話ですので、
    相続放棄しても持分を失うことはございません。

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