不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/24

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談事項拝見しました。
    マンション2棟とご自宅1棟を子供さんでなく孫さんに遺贈(相続ではありません)させたいのですね。

    お子さんがいて、それでもお孫さんに遺贈したいご事情がきっとおありだと思います。そのお気持ちを法定相続人である配偶者や子供にお話しをして納得をしてもらうことから考えましょう。通常、「なぜ孫に?」に納得しないとご家族間の“争族“になり避けた方がよろしいと思います。

    次にお孫さんに話してマンションを遺贈したいが承継してもらえるか確認をします。20代なのでご理解されるでしょうが、自分の親との関係もありお孫さんの家庭でのトラブルにならないように配慮してあげるとよいでしょう。承継しないならなら売却して現金で遺贈された方が喜ばれるでしょう。

    その上で、関係者が全員合意されるなら、実務的にはたくさんすることがあります。
    ・判断する能力がある間に公正証書遺言書を作成します。又は、管理も含めてお孫さんを受託者にして家族信託契約を締結することもできます。ともに少し難しい制度ですので専門家のチカラを借りて検討されるとよいです。
    ・相続税を概算でもいいので税理士に依頼して計算してもらいます。納税資金をどうするかを知っておくとよいです。お孫さんが支払うことになりますので。
    ・お孫さんに遺贈するにしろ、法定相続人が遺留分(法定相続分1/2)を請求したら、お孫さんは現金で支払う必要がありますので、その対応も考えてあげてください。

    お孫さんに遺贈したい理由が、法定相続人を廃除したいとお考えなら廃除の手続を検討することもあるかもしれません。

    まずはご家族で話し合うことから始められると良いと思います。
    以上ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/19

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    相続は、不動産の種類や管理状況、相続人の意向によっては負担となる可能性があります。実際、管理不全空家や土地などの取得原因、大半は相続です。

    マンションは家賃収入があるとのことですから、管理会社に委託することで負担を減らす方法などを検討し、不動産として相続されると良いかも知れません。戸建てについては、相続人の意向を確認したうえで売却を検討されても良いでしょう。

    いずれにしても受贈者であるお孫さんの意向を確認されてから判断されると良いでしょう。ただし、遺贈もしくは生前贈与、どちらの場合でも他に相続人が存在している場合には相続問題の発生が懸念されます。ご存じかと思いますが、お孫さんは直径卑属として第一順位の法定相続権を有しますが、それは親(相談者様の子)が死亡している場合です。

    そのため、他の相続人と法定遺留分を巡りトラブルが発生する可能性はありますし、法定相続人ではないため税負担も重くなります。そのような負担を可能な限り軽減させるためには、早めに準備を進め、家族全員が納得できる形で進めることが大切です。

    また、お孫さんが不動産を相続する場合でも、管理や税金の負担について理解してもらう必要があるでしょう。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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