不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 愛知県名古屋市西区
-
- 投稿日
- 2024/12/16
-
- 更新日
- 2025/01/12
- [3回答]
929 view
父の不動産を含む相続。相続人と連絡がとれません
先日父が他界し、相続手続きを進めることになりました。
相続人は、私と弟、そして家族間であまり話したことがなかったのですが、父には前妻との間に子供が1人おり、3人です。
前妻との子はもう30年以上連絡を取り合っておらず、私達家族もその人がどこに住んでいるかも知りませんでした。
先日戸籍の附票を所得して、おそらく現在住んでいるであろう住所に手紙を出したのですが、一か月たっても返事がありません。手紙には、遺産の内容は詳しく記載せず、一度連絡をとって説明させていただきたいと記してあります。
この場合、どう動いたら良いのでしょうか。
父の遺産は、アパート2棟と、有価証券、現金です。
-
遺産に負債は含まれませんか?負債があれば相続するかどうか判断が分かれる場合があります。相続発生から3ヶ月経過する前に放棄するならその手続きを取らないと資産負債まとめて相続することになります。負債もあることを伝えてみればいかがでしょう(あればですが)。
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ご質問拝見いたしました。
相続人の方が手紙を受け取っているのかもわからない状況では、手続きが進まずお困りですよね。
相続人には、遺産分割協議または相続放棄の選択をしてもらなわないといけないため、
難易度順に
○手紙に返答がないときのデメリットを伝えてみる
○受け取り確認ができる方法で手紙をだす
○直接出向く
○弁護士・司法書士に依頼する
30年も会っていないと直接話すことは難し後思いますので、弁護士を頼ってみてはいかがでしょう。
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てを行う方法もありますが、その場合、
その前妻の子どもが相続する予定である最低限の相続分はその人が相続したことになりますので、充分に話合いをされて手続きを行う必要があります。
頑張ってください!
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ご相談を拝見しました。
遺言書がないようですから、法定相続分として各相続人1/3ずつ相続するケースですね。相続財産は不動産・有価証券・現金とのことですから、前妻の子に遺産分割協議へ参加してもらう、もしくは相続を放棄してもらう必要があります。
戸籍に記載された住所に手紙を出しても音沙汰がないとのことですから、次の対策としては直接出向く、興信所へ依頼する、公示送達、相続開始の公告などが考えられます。
それでも連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て遺産分割協議に参加してもらう方法もありますが、まだその段階ではありません。まずは、連絡をつけることに専念すべきでしょう。
この手の案件は弁護士の得意とする分野ですから、信頼がおける弁護士を探して相談されては如何でしょうか。