不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/12

    酒井香澄

    ミナゴフ不動産

    • 30代
    • 大分県
    • 女性
    • 不動産会社

    ご質問拝見いたしました。

    相続人の方が手紙を受け取っているのかもわからない状況では、手続きが進まずお困りですよね。

    相続人には、遺産分割協議または相続放棄の選択をしてもらなわないといけないため、

    難易度順に
    ○手紙に返答がないときのデメリットを伝えてみる
    ○受け取り確認ができる方法で手紙をだす
    ○直接出向く
    ○弁護士・司法書士に依頼する

    30年も会っていないと直接話すことは難し後思いますので、弁護士を頼ってみてはいかがでしょう。

    不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てを行う方法もありますが、その場合、
    その前妻の子どもが相続する予定である最低限の相続分はその人が相続したことになりますので、充分に話合いをされて手続きを行う必要があります。

    頑張ってください!

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/17

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    遺産に負債は含まれませんか?負債があれば相続するかどうか判断が分かれる場合があります。相続発生から3ヶ月経過する前に放棄するならその手続きを取らないと資産負債まとめて相続することになります。負債もあることを伝えてみればいかがでしょう(あればですが)。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/17

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    遺言書がないようですから、法定相続分として各相続人1/3ずつ相続するケースですね。相続財産は不動産・有価証券・現金とのことですから、前妻の子に遺産分割協議へ参加してもらう、もしくは相続を放棄してもらう必要があります。

    戸籍に記載された住所に手紙を出しても音沙汰がないとのことですから、次の対策としては直接出向く、興信所へ依頼する、公示送達、相続開始の公告などが考えられます。

    それでも連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て遺産分割協議に参加してもらう方法もありますが、まだその段階ではありません。まずは、連絡をつけることに専念すべきでしょう。

    この手の案件は弁護士の得意とする分野ですから、信頼がおける弁護士を探して相談されては如何でしょうか。

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