不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 青森県青森市
-
- 投稿日
- 2025/03/29
-
- 更新日
- 2025/03/30
- [1回答]
625 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。
相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。
通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました)
このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。
この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。
あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市港区
-
- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
369 view
相続した土地の納税資金が想定より高く、期限に間に合わないかもしれない
名古屋市で父から土地を相続しましたが、評価額が高く、相続税が1,000万円以上発生しました。現金の用意がなく、売却して納税資金を確保する必要がありますが、土地には古い貸家があり、入居者との契約解除や立ち退き交渉も必要です。納税期限内に解決できる現実的な手段を教えていただけないでしょうか。
369 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
675 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
675 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/07/24
- [1回答]
345 view
兄が実家に住み続けて相続放棄も拒否
母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
345 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 高知県高知市
-
- 投稿日
- 2025/08/27
- [1回答]
391 view
遺言書と異なる分割協議は有効になるのでしょうか。
父の遺言書には長男に土地を相続させると記載されていますが、兄弟全員(長男含め)で話し合い、別の分割案を考えています。 遺言書の効力と協議の優先順位を知りたいです。
391 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2021/04/06
- [1回答]
2047 view
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
2047 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/10/31
- [3回答]
204 view
相続人が自分しかいなくても、相続放棄して良いのか。
母が経営している築45年の木造アパートを相続することになっています。 母はまだ元気ですが、将来この古いアパートを相続するのは気が重く、修繕や建て替え等を考えると放棄がいいなと思っています。 相続人は私しかいない為今は了承しているのですが、もし私が相続放棄をしたら、このアパートはどうなるのでしょうか。 また、もし遺言書に私に相続させると記載があった場合、相続放棄できない可能性はありますか。よろしくお願いします。
204 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県関市
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
1941 view
田舎の一戸建ての相続
9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
1941 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
- [3回答]
960 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
960 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/09/15
- [1回答]
571 view
相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。 相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。 売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか? 一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
571 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2024/10/15
- [3回答]
721 view
相続した土地の相場価格について
3年前に父から相続した土地を売ろうか検討しています。 この土地は東京都内の住宅地にあり、約200平米ほどありますが、形が少し複雑です。道路は二方向からつながっています。 父が購入したときは何もない更地でしたが、現在はもう築40年近くになる2階建ての家が建っています。 先日、不動産会社3社にこの土地を見てもらったのですが、査定額にかなりの開きがありました。 一番高いところで9,500万円、一番低いところでは7,800万円とのことでした。 固定資産税評価額は約5,000万円ですが、路線価方式で計算すると約8,500万円になります。 この土地の評価をどう判断したら良いでしょうか。不動産鑑定士に依頼した方が良いでしょうか。その場合、どれくらい費用がかかるんでしょうか。 売却は急いでいませんが、相続税のために一部を売ることも考えています。 将来的には、残った土地に賃貸アパートを建てたいと思ってるので、売るタイミングや方法についてもアドバイスがほしいです。
721 view
相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
ご存じかと思いますが、原則として相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。これは、お父様の死亡を知った時からではなく、ご自身が相続人であることを知った時からです。
しかし、相談内容を見る限り財産の全容が把握できていないようですから、家庭裁判所に熟慮期間の延長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)を申立る必要があります(申立も3ヶ月以内ですのでご注意を)。
申請先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手です。
書式や記載例については、次の裁判所HPから提供されています。
こちら
申立により3ヶ月間熟慮期間が伸長されますので、次のとおり現状把握を行います。
①遺品整理の徹底:通帳、証券、不動産関係の書類、借入に関する書類(契約書、督促状など)、保険証券、年金手帳などを探索。
②金融機関への照会:取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに連絡し、口座の有無や残高証明書の発行を依頼します。過去の取引履歴も入手できる場合があります。
③不動産の調査:不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課で、名寄帳を取得します。また、固定資産税評価証明書も併せて取得し、さらに法務局で登記事項証明書を取得します。
④信用情報の照会:JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)に信用情報開示を請求して、お父様の借入状況を把握しましょう。
⑤生命保険・年金の確認:保健証券や年金手帳をもとに、具体的な内容を調査します。
以上の調査を行えば、家屋内に書類等が保存されていなくても財産状況がほぼ把握できます。そのうえで、明らかにマイナスとなるようであれば相続放棄を、プラスの範囲でマイナスも相続するのであれば限定承認を検討されると良いでしょう。ただし、限定承認は手続きが煩雑なので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
今回のケースでは、特に空き家の存在が気がかりですね。固定資産税は毎年発生しますし、管理にも費用がかかります。熟慮期間の延長を申し立ててもそれほど猶予があるわけではありませんから、早めに空き家の状況(所在地、評価額、権利関係など)を確認し、今後の対応を検討する必要があります。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。