不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/19

    ご相談を拝見しました。質問内容は不動産業者が対応する回答範囲から逸脱していると思いますが、お困りであると察し、知見の及ぶ範囲でお答えします。

    まず、相談者様が唯一の相続人であれば、原則として亡くなった方の財産はプラスとマイナスを問わず全て法定相続人である相談者様に相続されます。したがって、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をする必要があります。

    申述が受理されると、法的に支払い義務はなくなります。また、手続中であっても「相続放棄の手続き中につき支払い義務はない」と回答して差し支えありません。むしろ、安易に支払いに応じると単純承認したと見なされ、申述が無効とされる可能性があるのでご注意ください。

    相続の放棄の申述書は下記裁判所のサイトから入手できますが、それ以外にも戸籍謄本や家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答などが必要です。
    詳細

    手続きに不安があれば、弁護士に相談されると良いでしょう。

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