不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/05/18
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- 更新日
- 2025/05/19
- [1回答]
451 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。
独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。
私は唯一の兄弟です
その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。
保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。
私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。
遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか?
相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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30代男性です。現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です。 親名義の不動産と自身のマンションローンに関わる相続計画について、どのように準備を進めるべきか、 また、相続によって住宅ローンの支払い条件が変わる可能性があるかどうか知りたいです。 具体的に、相続によってローンの金利や返済条件が変更されることはあるのでしょうか? また、相続税の計算において住宅ローンの残高がどのように考慮されるかについても教えていただきたいです。
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親名義のまま30年。今さら相続登記しても...
実家が亡き父の名義のまま30年以上放置されています。 売却したいのですが、相続人も多く話が進みません。このまま放置するのは良くないと思い動きたいのですが、一度も会ったことない人まで相続人対象です。 この場合どう進めるのが良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
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4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
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父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
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相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。質問内容は不動産業者が対応する回答範囲から逸脱していると思いますが、お困りであると察し、知見の及ぶ範囲でお答えします。
まず、相談者様が唯一の相続人であれば、原則として亡くなった方の財産はプラスとマイナスを問わず全て法定相続人である相談者様に相続されます。したがって、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄あるいは限定承認の申述をする必要があります。
申述が受理されると、法的に支払い義務はなくなります。また、手続中であっても「相続放棄の手続き中につき支払い義務はない」と回答して差し支えありません。むしろ、安易に支払いに応じると単純承認したと見なされ、申述が無効とされる可能性があるのでご注意ください。
相続の放棄の申述書は下記裁判所のサイトから入手できますが、それ以外にも戸籍謄本や家庭裁判所から送付されてくる照会書への回答などが必要です。
詳細
手続きに不安があれば、弁護士に相談されると良いでしょう。