不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/09

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    民法で相続分の比率は決まっていますが、それは遺言がなく相続分や遺贈分がなかった場合であり、何を誰にどれだけ相続させるかは被相続人の遺言次第です。よって、自宅をご相談者様、金融資産をご兄弟様という分け方も可能です。
    ただ、不公平があると相続人の誰かが感じた場合、遺留分を他の相続人に請求することが可能です。よって、相続が発生する前によく協議をして合意を形成しておくことが重要です。よく一括査定サイトで家の査定をしてもらうことがありますが、契約獲得を目的とした「高預かり」が横行していますので、ご自宅価格が相場より高めに査定されてしまい、遺留分を多めに払わざるを得なくなる可能性がありますので、ご注意ください。
    なお、遺留分の請求については2019年の法改正により、原則として金銭での請求となりましたので、ご自宅の共有は回避できると考えられます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/09

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    まず、被相続人(この場合はご尊父)の死亡により、法定相続人(ご兄弟とあなた)に相続権が発生します。原則として法定相続分は、民法で定められた割合です。

    ただし、ご希望のように、ご自身が家を100%相続して金融資産はご兄弟に譲るということも、相続協議次第では可能です。しかし、必ずしもそれが実現できるとは限りません。不動産評価に見合うだけの金融資産が存在するのか、また、他の法定相続人がそのような分割を納得するのかといった問題があるからです。

    また、相続税も念頭に置く必要があります。相続税の計算は、ご自宅の評価額や他の財産との関係によって大きく変わります。専門家にご相談し、シミュレーションを行うことをおすすめします。

    不動産コンサルタントの立場としては、不動産を共有名義で相続することはお勧めしません。売却やリフォームなど、大きな決断をする度に同意が必要となりますし、状況によっては共有持分が複雑になり、管理が煩雑になる可能性があるからです。

    ご尊父の意向にもよりますが、不動産を生前贈与してもらうのも一つの方法です。ただし、事前に相続人一同で意見を調整しておかないと、余計なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

    まずはご自宅の評価額と、預金、有価証券などの金融資産の詳細を全て把握したうえで話し合いの場を持たれると良いでしょう。

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