不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 京都府京都市伏見区
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- 投稿日
- 2024/10/29
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- 更新日
- 2024/11/09
- [2回答]
1355 view
今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
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民法で相続分の比率は決まっていますが、それは遺言がなく相続分や遺贈分がなかった場合であり、何を誰にどれだけ相続させるかは被相続人の遺言次第です。よって、自宅をご相談者様、金融資産をご兄弟様という分け方も可能です。
ただ、不公平があると相続人の誰かが感じた場合、遺留分を他の相続人に請求することが可能です。よって、相続が発生する前によく協議をして合意を形成しておくことが重要です。よく一括査定サイトで家の査定をしてもらうことがありますが、契約獲得を目的とした「高預かり」が横行していますので、ご自宅価格が相場より高めに査定されてしまい、遺留分を多めに払わざるを得なくなる可能性がありますので、ご注意ください。
なお、遺留分の請求については2019年の法改正により、原則として金銭での請求となりましたので、ご自宅の共有は回避できると考えられます。
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30代 男性
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借地の家も相続対象になりますか?
父の相続手続き中です。父が住んでいた家が借地の上に建っていると初めて知りました。 建物は父名義、土地は他人のものです。 この場合でも相続の手続きは必要なのか、名義変更や地代の扱いはどうなるのか、分からないことだらけです。 父が亡くなったタイミングで、建物を更地にして土地を返却という流れなのでしょうか? それとも、そのまま相続人である私が相続して地代を支払い続けることになるのでしょうか? 私としてはもう不要になるので、建物を売却できればと思っていましたが、建物だけ売却するということはできないのでしょうか?
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田舎の一戸建ての相続
9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
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40代 女性
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親からの資金援助で住宅購入を考えており、相続時精算課税制度を使う話が出ています。 ただ一度選ぶと暦年贈与に戻れないと聞き、迷っています。 将来的に親の資産状況が変わった場合や、兄弟間で不公平感が出た場合に後戻りできないのはリスクになるでしょうか。 また、不動産価格が下がった場合でも課税額は変わらないのでしょうか。 制度の仕組みはなんとなく理解してるつもりですが、あとから後悔しないか悩んでいます。
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40代 女性
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相続の際、このメモは有効なのでしょうか。
先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
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50代 男性
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2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
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まず、被相続人(この場合はご尊父)の死亡により、法定相続人(ご兄弟とあなた)に相続権が発生します。原則として法定相続分は、民法で定められた割合です。
ただし、ご希望のように、ご自身が家を100%相続して金融資産はご兄弟に譲るということも、相続協議次第では可能です。しかし、必ずしもそれが実現できるとは限りません。不動産評価に見合うだけの金融資産が存在するのか、また、他の法定相続人がそのような分割を納得するのかといった問題があるからです。
また、相続税も念頭に置く必要があります。相続税の計算は、ご自宅の評価額や他の財産との関係によって大きく変わります。専門家にご相談し、シミュレーションを行うことをおすすめします。
不動産コンサルタントの立場としては、不動産を共有名義で相続することはお勧めしません。売却やリフォームなど、大きな決断をする度に同意が必要となりますし、状況によっては共有持分が複雑になり、管理が煩雑になる可能性があるからです。
ご尊父の意向にもよりますが、不動産を生前贈与してもらうのも一つの方法です。ただし、事前に相続人一同で意見を調整しておかないと、余計なトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
まずはご自宅の評価額と、預金、有価証券などの金融資産の詳細を全て把握したうえで話し合いの場を持たれると良いでしょう。