不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
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- 投稿日
- 2024/10/25
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- 更新日
- 2024/10/25
- [2回答]
1424 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。
先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。
夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、
また、私と夫との間にも子供がいます。
夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。
マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。
しかし借金が少しあります。
私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが
売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。
それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか?
初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
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今回のケースだと法定相続人になっているのが前妻とのお子さん2名、ご相談者ご本人とお子さんの2名、合計4名になるかと思います。
相続人ではありませんが、前妻の意向も反映されるパターンです。
お金が絡むと面倒なのが人間です。
売却の意思が相手から主張された場合は、避けられないと思います。
どうしても居住を続けたいのであれば持分を買取るしか方法はないかと思います。
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50代 女性
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親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
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私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
1434 view
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40代 男性
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- エリア
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親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
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40代 女性
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- 投稿日
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共有名義の実家、弟の持分が知らない業者に売却
父が亡くなった際に、私と弟で二分の一ずつ共有名義で相続登記した実家があるのですが、弟の持分がある不動産会社に売却されていました。 これって、私に無断で勝手に自分(弟)の持ち分だけ売却することは可能なんですか?? 共有の名義人に確認もないのですか??
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- 投稿日
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50代 男性
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/12/26
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 高知県香南市
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- 投稿日
- 2020/03/02
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相続した自宅不動産の処分について
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福津市
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- 投稿日
- 2024/08/14
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ご相談を拝見しました。大変、お悩みのことと推察いたします。
本来は弁護士など専門士業が回答すべき事案ですが、知見の及ぶ範囲でお答えします。
まず、前妻との間に子どもが2人いる以上、相談者様1/2、子ども1人あたり1/6ずつの法定相続権を有します。これはマンションだけでなく、預貯金や有価証券にまで及びますので、ご主人名義の財産を、相談者様が自由に配分することはできません。
したがって、借入金も含めた相続財産を明らかにし、前妻のお子様も交えて遺産分割協議をする必要があります。マンションに住み続けたいとの要望は、遺産分割協議において考慮される要素の一つではありますが、他の相続人にも生活の権利があるため、必ずしも相談者様の意見が通るとは限りません。
相続問題は、ご家族の将来に関わる重要な問題です。まずは相続人一同で話し合いの場を設け、焦らず、冷静に対処することが肝要です。また、話し合いが不調に終わった場合には、専門士業への相談を経て和解調停を検討されると良いでしょう。
相談者様にとって初めての相続経験であり、事案として複雑な問題も絡み合っています。一人で抱え込まずに専門家の力を借りながら、ご自身の納得のいく解決を目指されるようにお薦めします。