不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
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- 投稿日
- 2024/10/25
-
- 更新日
- 2024/10/25
- [2回答]
839 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。
先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。
夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、
また、私と夫との間にも子供がいます。
夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。
マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。
しかし借金が少しあります。
私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが
売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。
それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか?
初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
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ご相談を拝見しました。大変、お悩みのことと推察いたします。
本来は弁護士など専門士業が回答すべき事案ですが、知見の及ぶ範囲でお答えします。
まず、前妻との間に子どもが2人いる以上、相談者様1/2、子ども1人あたり1/6ずつの法定相続権を有します。これはマンションだけでなく、預貯金や有価証券にまで及びますので、ご主人名義の財産を、相談者様が自由に配分することはできません。
したがって、借入金も含めた相続財産を明らかにし、前妻のお子様も交えて遺産分割協議をする必要があります。マンションに住み続けたいとの要望は、遺産分割協議において考慮される要素の一つではありますが、他の相続人にも生活の権利があるため、必ずしも相談者様の意見が通るとは限りません。
相続問題は、ご家族の将来に関わる重要な問題です。まずは相続人一同で話し合いの場を設け、焦らず、冷静に対処することが肝要です。また、話し合いが不調に終わった場合には、専門士業への相談を経て和解調停を検討されると良いでしょう。
相談者様にとって初めての相続経験であり、事案として複雑な問題も絡み合っています。一人で抱え込まずに専門家の力を借りながら、ご自身の納得のいく解決を目指されるようにお薦めします。
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相談先を選択してください
今回のケースだと法定相続人になっているのが前妻とのお子さん2名、ご相談者ご本人とお子さんの2名、合計4名になるかと思います。
相続人ではありませんが、前妻の意向も反映されるパターンです。
お金が絡むと面倒なのが人間です。
売却の意思が相手から主張された場合は、避けられないと思います。
どうしても居住を続けたいのであれば持分を買取るしか方法はないかと思います。