不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 岐阜県多治見市
-
- 投稿日
- 2024/09/14
-
- 更新日
- 2024/09/15
- [2回答]
376 view
相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界)
私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。
パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。
何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
-
ご相談拝見しました。
遺産はお子様に相続させるけれども、現在居住しているマンションについては所有権によらず内縁のパートナーを終生居住させたいとのご要望ですね。
現在は良好な関係であっても、相続が発生した以降、どのような変化が生じるか分かりません。法的には相続人(お子様)が所有者となるので、居住者(内縁の妻)に対し明渡請求や賃料に相当する金銭を請求することが可能になります。
一方、死別による内縁の妻の居住権を保護しようと考える法理もあります。賃料の支払いをせず使用貸借を認めさせる方法、明渡し請求を権利濫用として否定する方法、配偶者居住権を用いる方法などです。
これらの解釈は、個別事案によって容認される傾向がことなります。
生前贈与で、居住しているマンションの所有権を移転してしまうのが安全な方法ではありますが、それをしない場合、内縁の妻が使用貸借で居住を続ける旨を記載した法的に有効な遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成しておくのが良いでしょう。
トラブル発生の際、故人の意志を証明する手がかりになるからです。
以上、多少なり参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2025/01/12
- [2回答]
293 view
内縁関係で話し合うべき相続のこと
15年、一緒にいる夫がいます。 お互い離婚歴があり、籍は入れずに過ごしています。 今は都内でマンションを購入し、住んでいます。 まだ早いとは思うのですが、何があるかわからない年齢にも なってきているので、夫と今後について話し合いの機会があります。 その際、現在の住まいに関してどうするか決めたいです。 名義や支払いは夫です。 私が先ならいいのですが、夫が先の場合、相続について決めておくべきですよね。 これを決めといたほうがいい、何かで残した方がいい(記録など) などございましたら、アドバイスをお願いいたします。
293 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2025/05/10
- [2回答]
132 view
査定額4,000万円の相続税
相続税について教えてください。 実家の査定額が4,000万円ほどでした。相続税はどれほどかかりますか?
132 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
-
- 投稿日
- 2025/01/13
- [1回答]
345 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
345 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2024/03/26
- [1回答]
625 view
認知症の母名義のマンションについて
私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
625 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
-
- 投稿日
- 2025/05/16
- [1回答]
143 view
相続した空き家、兄が勝手に売却を進めていて困っています
実家(築40年)を、兄妹3人で相続しました。 私は東京在住で、すぐに使う予定はなかったのですが、 最近になって兄が勝手に業者とやりとりを始め、売却を進めていることが判明しました。 登記はまだ3人共有名義のままです。 兄は「固定資産税を負担してるのは自分だから」と主張しますが、 勝手に売却できるものではないですよね? 固定資産税を払っていたら有利、などありますか? 専門家の方、ご意見ください。
143 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
-
- 投稿日
- 2025/06/01
- [3回答]
184 view
親から相続したマンションを、今後どうしていけばいいか分かりません。
昨年、父が他界し、分譲マンション(築22年・2LDK)を相続しました。 私は現在、都内で一人暮らしをしており、職場も都内です。 父のマンションは、駅から少し歩かなければいけなく、不便な点があります。(室内も少し手入れしないとだめです。) ローンはすでに完済済みで、名義変更も済ませました。 このマンションをどうするかは決めていなくて、母は既に他界しており兄弟もいません。 完全に私一人で判断・手続きしなければならず、誰に相談すれば良いのかもわからない状態です。 今からでも活用法を考えるべきでしょうか。教えてください。
184 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2024/05/19
- [3回答]
613 view
マンション大家からの相続
先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
613 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県岐阜市
-
- 投稿日
- 2024/12/19
- [5回答]
639 view
相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
639 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/03/25
- [1回答]
436 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について 私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。 このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。 遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、 また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
436 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2024/03/28
- [2回答]
754 view
遺言書によるマンション相続の効力とは?
私の母が最近亡くなり、遺言書で母が所有していたマンションを私一人に相続するよう指定されています。(私は母の身の回りの世話を率先して行っていた為) しかし、私には兄弟がおり、彼らが納得しないと思っています。 この遺言書の効力はどの程度あるのでしょうか? 手書きのため、法的効力があるのかもわかりません。 また、兄弟から異議があった場合、私はどのように対処すれば良いのでしょうか? マンションは東京都内にあり、市場価値は相当高いです。
754 view
ご質問ありがとうございます。
ご自身の相続が発生した際に、
パートナーの方のお住まいが心配になるかと思います。
・パートナーの方は相続しない
・子どもたちもパートナーと関係は良好
ということでしたら、
相続後は使用貸借で住み続けてもらう約束を
子どもたちと交わすことがシンプルだと思います。
マンションの固定資産税や管理費等の実費は
パートナーの方に負担してもらうことで生活し、
パートナーの方が住まなくなったら
子どもたちの自由にしてもらう流れです。
ただ、使用貸借は住む側の権利が弱いので、
関係が悪化した際には立ち退きを求められる恐れもあります。
心配な場合には賃貸借の契約をして
家賃を支払うようにすれば、
住む側の権利は強固になります。
一応、手法としてのご紹介ですが、
「受益者連続信託」という民事信託もあります。
ご質問者様が死亡したときは、
パートナーの方に遺贈としてマンションを相続させ、
その後、パートナーの方が死亡した際には、
子どもたちに遺贈させるという流れを
生前に決めておく信託です。
通常の遺言でパートナーにマンションを相続させると、
パートナーの方が死亡した後は、
パートナーの親族側に財産が流れていってしまいます。
信託を活用することで、財産の承継先を
複数の世代にわたって決めておくことができます。
しかし、民事信託は手続きが複雑になりますし、
コストもかかります。
なにより、パートナーの方も
相続はしないことを希望しているのであれば、
現実的ではないと思います。
ご参考になれば幸いです。