不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/28

    ご相談を拝見しました。

    原則として不動産の売却は、法的な所有者である登記名義人から依頼を受ける必要がありますから、誠実な不動産業者は、真の所有者であると確信が得られない相手からの依頼を受任しません。したがって、相続登記を完了してから売却という認識で問題ありません。

    相続登記は、オンライン申請が認められるなど簡素化された部分も多く、ご自分で行うことも可能です。必要書類や申請方法の詳細な説明は、法務局のホームページで公開されていますので一読されると良いでしょう。

    とはいえ、有識者であればそれほど難しくはない申請でも、一般の方にはそうではなく、また、ミスしないかとの不安も覚えられるでしょう。一般的な司法書士であれば、被相続人が単独である場合は書類の取得費も含めて7万円以下(登録免許税を除く)の報酬で対応してくれるはずです。確実性を遵守されるなら、司法書士に依頼されることをお勧めします。

    なお、必ずしも不動産会社から紹介された司法書士に依頼する必要はありませんが、交通費の増額を抑制するためには、物件所在地の管轄法務局近隣で開業されている司法書士を探して依頼されると良いでしょう。

  • 私が回答します

    森 健美

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/07/27

    ご相談者様

    〇不動産の相続登記は必須です。

    誰が相続人であるのかはっきりしていないと、真正な所有者がわからないため、売却の手続きに着手することができません。
    地面師とは言いませんが、真正な所有者であることを偽ったり、相続問題発生中にも関わらず、勝手に売却を進めようとするケースもありますので、不動産会社としてはリスク回避のために相続登記を進めて欲しいとお願いをします。

    流れとしては

    相続登記➡受理証明➡売却活動開始➡契約➡相続登記完了➡引渡し

    という形になります。
    契約と相続登記の完了は契約のタイミングで前後しますが、大きな流れとしては変わりません。

    司法書士についてはご自身で探していただいた先生にお願いすることは全く問題ありませんが、不動産会社とのやり取りができた方が進めやすいので共有することをお勧めします。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする