不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/07/27
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- 更新日
- 2025/07/27
- [2回答]
991 view
相続登記しないと売れないですか?
両親から相続した家の名義が未登記のままです。
このままでは売却できないと言われたのですが、不動産会社の言われるまま手続きするのが不安な為相談させていただきます。
司法書士を通して登記手続き後に売却、という流れであっていますか?司法書士は、自分で探しても問題ありませんか。
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ご相談を拝見しました。
原則として不動産の売却は、法的な所有者である登記名義人から依頼を受ける必要がありますから、誠実な不動産業者は、真の所有者であると確信が得られない相手からの依頼を受任しません。したがって、相続登記を完了してから売却という認識で問題ありません。
相続登記は、オンライン申請が認められるなど簡素化された部分も多く、ご自分で行うことも可能です。必要書類や申請方法の詳細な説明は、法務局のホームページで公開されていますので一読されると良いでしょう。
とはいえ、有識者であればそれほど難しくはない申請でも、一般の方にはそうではなく、また、ミスしないかとの不安も覚えられるでしょう。一般的な司法書士であれば、被相続人が単独である場合は書類の取得費も含めて7万円以下(登録免許税を除く)の報酬で対応してくれるはずです。確実性を遵守されるなら、司法書士に依頼されることをお勧めします。
なお、必ずしも不動産会社から紹介された司法書士に依頼する必要はありませんが、交通費の増額を抑制するためには、物件所在地の管轄法務局近隣で開業されている司法書士を探して依頼されると良いでしょう。
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離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
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- [1回答]
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夫が亡くなり1カ月経ちました。 相続に関して手続きをしなければならないのですが、アドバイスをください。 夫の資産は、現在住んでいるマンション(査定7000万程)、有価証券は現在の評価額で7,000万円、預貯金が6000万円、賃貸アパートが1棟(4世帯、未査定ですが、1億円程)です。 24歳と大学生の子供が2人います。 通常なら私が1/2、子供が1/4ずつになると思いますが、二次相続のことを考えると一番税金が少ない分け方が知りたいです。 よろしくお願いします。
896 view
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- 相続
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- エリア
- 大阪府藤井寺市
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まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
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50代 女性
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相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
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50代 男性
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- 投稿日
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- 投稿日
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父が亡くなり、実家のマンションをどうするか弟と話しています。 母はすでに亡くなっていて、相続人は私と弟の2人です。 実家は築27年の3LDKです。 私も弟も住む予定はないので、売却して分けるつもりでした。 四十九日が終わった頃、父の弟にあたる叔父から連絡がありました。 「兄さんから、最後はこの家を自分に譲ると言われていた」という話です。 私はそんな話を一度も聞いたことがありません。弟も同じです。 遺言書は見つかっていません。 叔父が見せてきたのは、父が数年前に送ったメールの画面でした。 そこには確かに、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」と書いてありました。 ただ、それだけです。家を譲るとは書かれていません。 叔父は父の入院中、病院への送迎や買い物を手伝ってくれていました。そのことには感謝しています。 でも最近は、「鍵も自分が預かっている」「勝手に売るのはおかしい」と言われるようになりました。 実際、実家の合鍵は叔父が持っています。父が生前に渡していたようです。 弟は「相続人じゃないんだから無視して売ればいい」と言っています。 私はそこまで簡単に進めて、あとから揉めないか心配です。 遺言書がなく、メールだけの場合でも、叔父にマンションを渡す約束があったと認められることはありますか? また、叔父が鍵を持ったまま売却に反対している場合、先に鍵を交換しても問題ないのでしょうか。
151 view

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ご相談者様
〇不動産の相続登記は必須です。
誰が相続人であるのかはっきりしていないと、真正な所有者がわからないため、売却の手続きに着手することができません。
地面師とは言いませんが、真正な所有者であることを偽ったり、相続問題発生中にも関わらず、勝手に売却を進めようとするケースもありますので、不動産会社としてはリスク回避のために相続登記を進めて欲しいとお願いをします。
流れとしては
相続登記➡受理証明➡売却活動開始➡契約➡相続登記完了➡引渡し
という形になります。
契約と相続登記の完了は契約のタイミングで前後しますが、大きな流れとしては変わりません。
司法書士についてはご自身で探していただいた先生にお願いすることは全く問題ありませんが、不動産会社とのやり取りができた方が進めやすいので共有することをお勧めします。