不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/01/09
-
- 更新日
- 2025/01/10
- [3回答]
2088 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。
父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。
父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。
相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。
私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
-
住宅ローンがあるということは、住宅自体もあるということなので、差し引きどうなるか、とは思いますが、質問の趣旨は相続の発生した時点ですよね。
一般的に相続を知った時点とは、
A:被相続人の死を知った日
B:自分が相続人である事を知った日
AB両方を満たした日になります。
Aについては3ヶ月経過してますが、Bについてはどうでしょうか?
相続を専門とする弁護士に早急にご相談される事をお勧めします。 -
ご相談内容を拝見しました。
お母様と離婚した音信不通のお父様の相続を6か月前に知ったが相続放棄ができるか。まは、どのようにお父様の相続を知ったか証拠をお集めになりたいのですね。
状況によっては相続放棄も可能かもしれませんので、至急、弁護士に相談して証拠を揃え、家庭裁判所に「熟慮期間経過後の相続放棄申述書」を提出します。証拠ですが、最高裁判所の判例が利用できるかもしれません。個々のケースで家庭裁判所は判断するので放棄できるかどうかは不明です。
最高裁判例(最判昭和59年4月27日)では、「相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」と判示されています。
つまり、相談者様の状況にあてはめると、お母様から半年前にお父様の相続を知った時点では、お父様の財産状況や住宅ローン残債の存在を知らなかった理由を説明できませんでしょうか。例えば、
•お母様から死亡の事実は伝えられたものの、相続手続きについては何も説明されなかった。
•お母様自身も相続手続きについてあまり知らず、相談者様に伝えるべき情報、例えば財産や住宅ローン状況や再婚の事情など、が不足していた。
•相談者様自身も相続について知識がなく、放置してしまっていた。
放棄の申述を家庭裁判所に提示する証拠としては、
•死亡診断書または死亡届のコピー
•戸籍謄本:相談者様が相続人であることを示します。
•相談者様の陳述書:父親と20年以上音信不通であった経緯、財産状況を知らなかった事情などを詳細に記述します。具体的にいつ、どのような状況で父親の死を知ったのか、なぜ財産がないと思っていたのかなどを詳しく記述してください。ここがポイントです。
•お母様の陳述書:お母様からもお父様との離婚後の状況や、相談者様がお父様の財産について知らなかったことなどを証言してもらうと補強材料になるでしょう。
•その他客観的な資料:例えば、お父様からの手紙や連絡の記録などが全く残っていないことなど
小学生のお子さんの親権を持つ母親に事前に連絡しておかれるのがよいと思われます。なぜなら放棄が認められると相続人はこのお子さまだけになり、団信がない場合、住宅ローンも負担することになります。実質は、母親が負担することになると思われます。
相続放棄がみとめられない場合は、お父様と離婚した母親は相続人でないので子供の特別代理人として遺産分割協議に入り、実質、この母親と以下の条件で進められるよいと思います。
・預金は全て子供
・住宅の名義も100%子供
・団信がなければ住宅ローンも100%子供、実質、母親負担、母親に負担能力があるかが前提です
・当然、母子が居住の継続をする
弁護士費用もかかるので、最初からこの合意ができるのであれば遺産分割協議書だけ作成してもらうことでもよいでしょう。
少し解説が長くなってしまいましたが、相談者様と相続人の子とその母親が皆さんで話し合って納得いく解決ができるといいですね。子の福祉と相談者様の状況から十分に合意できると思います。
参考になれば幸いです。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
相続の問題は、ご本人にとって非常にデリケートな問題であり、お辛い状況であることと思います。
まず、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の第1項条文は以下のとおりです。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる』
この規定に関し判例では、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が、相当な理由として認められるとき」に限り熟慮期間の開始を遅らせるとした事例があります。
しかし、相談者様のケースでは半年前にご母堂から死亡を聞かされたとのことですから、熟慮期間の延長が認められる可能性は低いでしょう。家庭裁判所を納得させられるだけの、著しく困難な状況であったことの合理的証明が必要だからです。
ちなみに、「期間を知らなかった」、「忙しかった」、「間に合わなかった」などの主張は通用しません。
したがって、本件はすでに単純承認していると解されます。他の相続人と遺産分割協議を行う必要があるでしょう。ちなみに、住宅ローンの残債は団体信用生命保険に加入していれば保険金で支払われます。その手続きはお済みでしょうか?
いずれにしても、速やかに遺産分割協議の手続きに着手することをお勧めします。必要に応じて弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。