不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 島根県出雲市
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- 投稿日
- 2025/02/08
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- 更新日
- 2025/02/10
- [3回答]
323 view
税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
実家と、預金600万円、車1台が相続財産です。
相続人は私一人です。
実家の市場価値は1,500万円くらいです。
基礎控除で3,600万引いた場合、相続税はかからないと思います。
この場合、名義人の変更手続きのみをすれば相続税の申告は不要だと思っていて良いでしょうか。
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税理士に頼まず行うことは可能です。ただし、それ以外に注意が必要です。
相続税の申告について
今回のケースでは、相続財産(実家1,500万円+預金600万円+車)の合計が約2,100万円であり、基礎控除額(3,600万円)を超えていないため、相続税の申告は不要です。
つまり、相続税が発生しない場合は、税務署への申告も不要ということになります。
相続税の申告が必要な場合
相続税の申告が必要になるのは、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えた場合 です。例えば、相続人が1人の場合は3,600万円、2人なら4,200万円を超えると相続税の申告が必要になりますね。
今回のケースでは、相続財産が基礎控除以下なので、申告の必要はありません。(不動産の1500万円とする算出方法が不明なため予想ですが)
申告は不要でも、名義変更は必要です。
相続税の申告は不要ですが、不動産・預金・車の名義変更手続き は必要になります。
特に2024年4月から「相続登記の義務化」が始まったため、不動産の名義変更は速やかに行うことをおすすめします!
もし「税務署から何か通知がくるのでは?」と心配される場合は、管轄の税務署に確認しておくと安心ですよ!
ご不明点があれば、いつでもご相談ください。 -
ご相談を拝見しました。
相談者様が仰っているように、相続財産が基礎控除を下回る場合は原則として相続税の申告は必要ありません。
ただし、不動産の相続税評価は時価ではなく相続税評価額で算出する必要がありますし、小規模宅地等の特例を利用する場合には申告が必要とされますので注意が必要です。
また、車の相続税評価額については買取相場価格や査定額などの時価で算出しますが、適切な方法で算出した相続財産の合計額が基礎控除を下回っていると証明ができるよう、備えておく必要があります。
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登記というと難しく考えられるかもしれませんが、必要書類を作成して法務局に持ち込みないし郵送するだけです。法務局では相談にも乗ってくれますし、書類のひな型もHPに乗っていますので、司法書士に頼らずとも作成・申請は可能です。ただし、本人が申請しないと違法になります。