不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/04/01
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- 更新日
- 2025/04/02
- [1回答]
2827 view
親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。
高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、
私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。
父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、
贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。
私はすでに自分の家を購入しているため、
親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。
生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに
どんな違いがあるのでしょうか?
相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。
最悪、得しなくても、損をしたくないです。
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主人の実家の処分
義両親が亡くなり、主人の実家(土地と戸建て)を相続しました。 主人には兄が2人おり、その家族も実家付近には住んでいないので 売却するか、古い家なので解体するか、または残しておくかで意見が割れています。 義兄たちが売却や解体に反対しているそうです。 どう処分してもプラスにならないうえ、残しておいても住む人はいないと思います。 個人的には、子ども達世代に負担がかかることは避けたいと思っています。 せめてトラブルのないよう進めていくためにアドバイスをいただけないでしょうか?
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40代 男性
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実家を売ろうとしたら、土地だけ祖母名義のままでした
父が亡くなり、実家を売却するつもりで不動産会社に相談しました。 建物は父名義だったのですが、土地だけ祖母の名義のままになっていると言われました。 祖母は20年以上前に亡くなっています。 父からは、実家は自分のものだと聞いていたので、土地も父名義になっているものだと思っていました。 父には兄と妹がいます。 叔父は健在ですが、叔母は数年前に亡くなっていて、叔母の子どもたちとはほとんど付き合いがありません。 不動産会社からは、土地の名義を整理しないと売却は難しいと言われました。 父の相続だけでなく、祖母の相続までさかのぼる必要があるようです。 正直、そこまで大ごとになると思っていませんでした。 空き家のままにしておくと固定資産税や管理の手間もかかるので、できれば早く売りたいです。 この場合、父の相続人である私だけでは実家を売却できないのでしょうか。 祖母名義の土地を売るには、叔父や叔母の子どもたち全員の同意が必要になるのでしょうか。
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父が昨年亡くなり、実家のマンションを売ることになりました。 購入価格より高く売れると思うんですが、税金ってどうなるんでしょう? 購入価格は当時2,500万円ほどです。ネットで調べたら確定申告の話が出てきたけど、正直よくわからないです。 購入価格と売却価格が同じなら税金はかからないって聞いたことあるけど、この場合ってどれくらいの税金が来るんでしょうか? 誰か教えてください、お願いします。
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40代 男性
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- 投稿日
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親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
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40代 女性
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- 投稿日
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父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- 投稿日
- 2025/11/27
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
生前贈与と相続、どちらが良いかについては個々の状況によって異なりますので、一概には判断できません。しかし、ご相談のケースでは相続された方が希望に叶う結果が得られるでしょう。
一番の理由は税負担の違いです。物件の評価額が定かではありませんが、相続時における基礎控除は相談者様の場合3600万円です。また、相続を原因とする所有権移転であれば、収得税は不要でかつ登録免許税も贈与と比較すれば抑えられます。
一方、贈与税は基礎控除である110万円を差し引いた金額の残りに対して、10~55%の税金が課せられます。また、相続時精算課税制度は、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度ですが、2500万円を超える財産に対しては一律20%の税金が課せられます。
相続税においても基礎控除を超えた部分については10~55%の税金が課せられますが、控除率が高い分だけ相続の方が有利となります。物件価格の変動などの影響で、必ずしも相続が有利となるとまでは言い切れませんが、お住まいを所有されており急ぐ理由もないのであれば、慌てて生前贈与をする必要性はないと思われます。
ただし、生前贈与と相続は、それぞれメリット・デメリットがあり、税金や手続き、将来の売却時の負担なども異なります。ご自身の状況に合わせて、慎重に検討する必要があります。相続時精算課税制度も、利用する際には将来の相続税への影響などを十分に理解しておく必要があります。