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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/10

    ご相談を拝見しました。このケースは非常によくあるトラブル事例の一つです。実務上、境界が曖昧な状態でも売却(現況雄姿・境界非明示を条件としての契約など)は可能ですが、良心的な不動産業者の多くは、境界が明示できない状態の物件を扱いません。さらに、問題があるのを承知で購入する方は極めて少ないでしょう。

    結論として、売却に支障が出る可能性が極めて高いと言えます。

    境界確定は、相隣どちらにとってもメリットのある行為です。その点について、測量士や司法書士、あるいは不動産業者などの専門家から丁寧に説明してもらえば、隣家が応じてくれる可能性があります。それでも難しい場合には、裁判や「筆界特定制度」を利用する方法があります。筆界特定制度は、土地所有者からの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえつつ土地の境界を特定する制度です。

    しかしながら、筆界特定制度は新たに筆界を決める手続きではなく、調査結果に基づき筆界を特定する制度であるため、事前に実地調査や測量を含む様々な調査が必要である点に留意が必要です。

    昔からの付き合いがあるとのことですから、可能な限り裁判によらず解決する方法を検討されると良いでしょう。

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所在地:品川区〇〇
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間取り:3LDK
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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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