不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/07/09
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- 更新日
- 2025/07/10
- [1回答]
221 view
亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。
隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。
このままでは売却できないのでしょうか?
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40代 男性
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親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
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- [1回答]
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遺産分割協議がまとまらず、空き家のまま1年放置
父の遺産である実家のマンションを、兄弟3人でどう分けるか話し合っていますが、誰も住まずに1年が経ちました。 管理費・固定資産税だけがかかり続け、私が立て替えています。 このままでは揉める一方。強制的に売却することはできるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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認知症の母名義のマンションについて
私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
973 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
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- [1回答]
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高崎市内で相続した空き家が老朽化し、市から解体勧告を受けました。 解体費用は200万円以上で、兄弟との費用負担割合でも揉めています。相続放棄や補助金利用を含め、最も負担を抑えられる解決策はどのようなものがありますでしょうか。ご教示お願い致します。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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親から相続した不動産
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不動産に関する知識がないまま、サブリースの物件を相続しました。深く考えず売却すればいいやと考えてましたが、ネットで調べるとサブリースは解約ができないと出てきて困っています。解約ができない=売却ができないということでしょうか?
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初めまして。相続したマンションをどうするか相談です。 昨年父が亡くなりました。 ようやく落ち着き、相続した実家をどうするか考えております。 父が購入した2LDKのマンションになります。 築25年まだまだ新しく、きれいな状態です。 賃貸に出すことも考えてみましたが、いかんせん素人で・・・ ※父はマンションで亡くなったわけではありません。
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60代 男性
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- エリア
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母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
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自己所有マンションの相続
60代未婚男性です。 配偶者・子供や親・兄弟はいません。 このまま死亡した場合は、自己所有マンションはどのようになってしまうのか心配です。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。このケースは非常によくあるトラブル事例の一つです。実務上、境界が曖昧な状態でも売却(現況雄姿・境界非明示を条件としての契約など)は可能ですが、良心的な不動産業者の多くは、境界が明示できない状態の物件を扱いません。さらに、問題があるのを承知で購入する方は極めて少ないでしょう。
結論として、売却に支障が出る可能性が極めて高いと言えます。
境界確定は、相隣どちらにとってもメリットのある行為です。その点について、測量士や司法書士、あるいは不動産業者などの専門家から丁寧に説明してもらえば、隣家が応じてくれる可能性があります。それでも難しい場合には、裁判や「筆界特定制度」を利用する方法があります。筆界特定制度は、土地所有者からの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえつつ土地の境界を特定する制度です。
しかしながら、筆界特定制度は新たに筆界を決める手続きではなく、調査結果に基づき筆界を特定する制度であるため、事前に実地調査や測量を含む様々な調査が必要である点に留意が必要です。
昔からの付き合いがあるとのことですから、可能な限り裁判によらず解決する方法を検討されると良いでしょう。