不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/01

    既に自己所有マンションについては記載されている通り、何もしなければ国庫に帰属することになります。それを避けたい場合は、予め誰かに遺贈したいのか、どう処分したいのかを遺言書で残しておくことをお勧めします。その場合にはには専門家に入ってもらい、遺言執行者を決めておく内容にすれば確実に遺言通りに残すことが出来ます。

    また亡くなる前の状況によっては、施設に入る為の「身元保証」「任意後見」「尊厳死宣言」「死後事務員契約」などおひとり様のサポートを利用し備えておくことで、もしもに備えることが出来ます。

  • 私が回答します

    福島

    LIXIL不動産ショップ ERA福島

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/09/27

    ご相談内容拝見いたしました。

    国庫に帰属されるとのことです。

    1.「相続財産管理人」は選任されると、まずその旨が公告されます。2か月間の間、相続人が現れるのを待つのです。

    2.その後相続債権者や受遺者などに対して、相続財産管理人が選任されたことが知らされます。これも2か月の期間が設定されており、債権者や受遺者からの申し出があれば、公告期間終了後にまとめて清算手続きを行います。

    3.債権申し出の公告期間が終了すると、次に相続人捜索の公告をし、相続人探しを行います。相続人捜索の公告は6か月以上の期間を定めており、この公告期間の終了をもって「相続人不存在」が確定します。

    3.相続人不存在が確定されてから、3か月の期間の間に別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、相続財産は国庫に帰属します。

    という流れです。

    ちなみに、大阪市福島区のマンションで相続人のいない方が孤独死でお亡くなりになり、その際は、管理組合主導のもと手続きを行っていたかと思います。

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