不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 愛知県岡崎市
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- 投稿日
- 2025/10/29
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- 更新日
- 2025/10/29
- [2回答]
920 view
母の介護費用を負担してきたのに、相続分は平等
母が亡くなり、兄弟3人で相続することになりました。
でも介護をしてきたのは私だけです。兄も妹もほとんど関わらず、連絡もありませんでした。
なのに遺産は3分の1ずつだと言われて納得できません。介護した人が報われる制度はないのでしょうか。
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お世話になります。プレシャスホームズの高橋と申します。
お気持ちお察しします。
残念ながら、法廷相続だとそういうことになってしまいます。
その当たりのお話はご兄弟間でお話されるしかありません。
ご兄弟も介護をご相談者様にお任せであったこと、
ご相談者様が費用負担をしてきたという事実をお伝えして
遺産分割協議で取分を増やして貰えなければ、同意しないことを
主張することが大切です。
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3か月前に父が亡くなり、実家と隣接する畑を相続しました。 遺品を整理していると、父が長年にわたって近所の知人に畑をタダで使わせていたことが分かりました。 母の話では15年以上続いているとのことで、口約束だけで契約書は何もないようです。 将来的には売却も考えているので、いつかはその方に使用をやめてもらう必要があります。 口約束で土地を使わせていた場合、相続後でも「返してほしい」とこちらから言えるものでしょうか。 また、売却を進めるうえで何か対応が必要になりますか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2025/04/24
- [2回答]
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古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 茨城県日立市
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- 投稿日
- 2026/07/16
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売れると思っていた実家が、兄の借金の担保にもなっていた
父が亡くなり、実家の戸建てを兄と私で相続することになりました。 母はすでに亡くなっています。 相続の手続きで登記を確認したところ、兄の事業資金の借入に関する担保が付いていることが分かりました。 父が生前、兄のために実家を担保提供していたようです。 私はその話をまったく聞いていませんでした。 兄は、父が納得してやったことだから問題ないと言っています。 不動産会社には売却するなら担保を外す必要があると言われました。 ただ、兄の借入はまだ残っており、完済できるめどもはないようです。 実家は空き家のままです。 固定資産税や草刈り、雨漏りの修繕費だけがかかっています。 売ろうとしても兄の借入が原因で売れず、その維持費を私も負担するのは納得できません。 この場合、実家を相続すると、兄の借入の影響まで私が受けることになるのでしょうか。 担保が付いたままの実家について、相続人の一人だけが売却や処分を進めることはできないのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- 投稿日
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30代 女性
- 相続
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- 投稿日
- 2025/10/22
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1305 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/05/15
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相談先を選択してください

はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
とても納得のいかないお気持ち、よくわかります。親の介護を長年担ってきたのに、いざ相続になると「平等に3分の1ずつ」と言われる――これは日本でも非常に多いトラブルの一つです。
〇原則:法定相続分は「平等」
民法では、相続人が子ども3人であれば、原則として 各人が3分の1ずつ 相続することになっています。これは「被相続人(お母さま)の遺言がない場合」の基本ルールです。
〇介護してきた人が報われる仕組み:寄与分(きよぶん)
あなたのように、長期間にわたって親の介護や生活支援をしてきた人には、
「寄与分」 という制度があります。
〇寄与分とは
他の相続人に比べて、被相続人の財産の維持・増加に「特別な貢献(寄与)」をした場合に、
その貢献を金銭的に評価し、相続分を増やすことができる制度です。
〇介護の場合に認められる例
長期間にわたり、身の回りの世話や通院介助などを無償または低報酬で行った
その結果、施設入居や介護サービス費用が抑えられた。
被相続人(お母さま)の財産が減らずに済んだ。
これらが認められれば、他の兄弟より多くの遺産を受け取る権利が生じます。
※注意:最終的には弁護士へのご相談をお願い致します※
〇手続きの流れ
他の相続人(兄・妹)と話し合う
介護の内容・期間・金銭的負担を具体的に説明し、「寄与分を考慮してほしい」と交渉します。
介護日記・通院記録・支出記録などがあると有力な証拠になります。
〇話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に「寄与分の調停または審判」を申し立てることができます。
第三者(裁判官)が介護内容を考慮して、寄与分の金額を判断します。
〇もう一つの可能性:介護費用の立替え分の清算
もしあなたが介護費(交通費、医療費、生活費など)を自分の財布から支払っていた場合、
それは「立替金」「費用負担分」として、相続財産から返還を求めることもできます。
寄与分とは別に請求可能です。
〇今後の対応のポイント
介護をどれくらい、どんな形で行ったかを時系列で整理する
領収書・通帳・メモなど、客観的な証拠を集める
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停を利用する
〇専門家への相談
相続や寄与分は感情的な対立になりやすいので、必ず、弁護士や司法書士、または家庭裁判所の無料相談を利用するのがおすすめです。市区町村や法テラス(国の無料相談窓口)でも相談できます。
以上、参考になれば幸いです。