不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県熊谷市
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- 投稿日
- 2026/06/06
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- 更新日
- 2026/06/07
- [2回答]
52 view
父が亡くなって9ヶ月。相続税の申告期限が来月に迫っているのに、土地の評価額がまだ確定していません
父が亡くなってそろそろ9ヶ月になります。相続税の申告が10ヶ月以内と知っていたので税理士に依頼したのですが、相続財産の中に地方の農地がいくつかあって、その評価がなかなか固まらないと言われています。
来月が期限なのに、税理士からは「もう少し時間がかかる」という返答が続いていてこちらが焦っています。
期限に間に合わなかった場合にどんなペナルティが発生するのか、延長できる制度があるのか教えてもらえますか。
それとも一旦概算で申告してあとから修正するという方法があるのか、知りたいです。
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ご相談を拝見しました。
残念ながら、相続税の申告期限は原則として延長できません。例外的に、相続人の変動(出生や失踪など)があった場合や遺留分侵害請求が認められたなど、特定の事情が認められる場合に限り、その事由が生じたことを知った日の翌日から2か月以内に申告・納付すればよい とされる規定が設けられているものの、本件での適用は難しいかもしれません。
そのため、農地評価については現時点の合理的な評価額を用いて申告し、その後、評価額が確定した時点で、修正申告(納税が不足している場合)や更正の請求(多く納税した場合)するのが一般的な方法だと思います。ですが、私たちでも把握しているようなこの程度の知識は、税の専門家である税理士なら当然に検討しているはずです。したがって、直接確認されてはいかがでしょうか。
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相談先を選択してください

まず率直に感じるのは、「もう少し時間がかかる」だけではなく、
「今どういう状況で、期限までに何をする予定なのか」
を税理士からしっかり説明してもらうべきだということです。
農地の評価が難しいケースは確かにあります。
現況確認や利用状況、接道状況などで評価が変わることもありますし、
資料収集に時間がかかることもあります。
ただ、ご相談者様からすると申告期限まで残り1ヶ月しかないわけです。
一番の問題は評価が確定していないことではなく、「期限までに間に合う見込みなのか」
「間に合わなかった場合どうするのか」を依頼した税理士が説明していないことだと思います。
相続税の申告期限は原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
そして通常のケースでは簡単に延長できる制度はありません。
そのため、「評価が終わらないから期限を過ぎても大丈夫」という話にはなりません。
もし期限を過ぎると、延滞税、無申告加算税などの対象になる可能性があります。
また、、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、
一部の特例についても期限内申告が前提となるものがあります。
だからこそ、実務では期限までに完全な資料が揃わない場合、
現時点で合理的に計算できる内容で一旦申告し、
後から修正申告や更正の請求を行うという方法が取られることもあります。
もちろん案件によって事情は違いますので、必ずそうするとは限りません。
ただ、少なくとも今の段階で「あと1ヶ月しかないけど大丈夫です」なのか、
「概算で先に申告する予定です」なのか、「期限までに評価が終わる見込みです」なのか、
税理士から説明を受けるべき時期だと思います。
私自身、不動産の相続相談を受けることがありますが、
相続人の方が一番不安になるのは税金そのものより、
「今何が起きていて、次に何をするのか分からない」状態です。
ですので、まずは税理士へ「期限までにどのようなスケジュールで進める予定ですか」
「期限内申告は可能ですか」「間に合わない場合の対応方針は決まっていますか」
と具体的に確認してみてください。
その質問に明確な回答が返ってくるのであれば、必要以上に心配する必要はありません。
逆に、そこが曖昧なまま期限直前になっているのであれば、
一度状況を整理してもらった方が良いと思います。
今の段階で大切なのは、焦ってご自身で評価を考えることではなく、
依頼している専門家がどこまで見通しを持って動いているのかを確認することです。
税理士に依頼している以上、その説明を受ける権利は十分にあります。