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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/18

    ご相談を拝見しました。相続人の人数が記載されていませんが、いずれにしても叔母に相続権はありません。したがって、法的権限なく継続的に住み続けている現状は、法律上不法占有の状態に該当すると考えられます。

    したがって、相談者様は所有権に基づき立ち退き請求が可能です。

    ですが、感情的な対立を避け、かつ居住するのは認めるとの考えがおありとのことですから、民法第703条(不法利得の返還義務)もしくは、民法第709条(不法行為による損害賠償)などを根拠として、家賃相当の損害賠償請求をされると良いでしょう。

    感情的な対立を避けるため話し合いは不可欠ですが、話し合いに応じてくれないとのことですから、まず内容証明郵便で請求を通知されると良いでしょう。それでも応じてくれなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるのが現実的な方法です。

    とはいえ、感情的なわだかまりや、今後の対応にご不安がある場合には、早めに弁護士にご相談いただき、代理人として対応してもらうことで、精神的なご負担を軽減できるでしょう。

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