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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/03

    ご相談、拝見しました。

    まず取得費が分からない場合は、売却金額の5%相当額を取得費とするのが税法の考え方です。

    譲渡所得の金額は、土地・建物の売却金額から所得費と譲渡費用を差し引いて計算しますから、仮に3000万円で売却できたとしても、所得費部分は150万円にしかなりません。

    実際の購入額が不明である場合の措置ですが、これでは税額が高くなります。

    登記簿の権利部(甲区)には所有権に関する事項が記載されています。

    そこから前所有者を検索はされたでしょうか?
    随分と前の話ですから可能性は低いでしょうが、そちらから情報を得られる可能性はあります。

    どうしも見つからない場合は、面倒でも所有を継続して管理を続けるのが得策だと思います。管理形態によっては、所有者の負担をかなりの程度、軽減することも可能ですので、一度、相談されてみては如何でしょうか?

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