不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/22
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- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
2541 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
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内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。
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20代 女性
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- 埼玉県新座市
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祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、 「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。 祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、 叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく 「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。 そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、 孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、 どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
1067 view
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30代 女性
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相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
537 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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家を残す前提が、本当に正しいのか
長年住んできた戸建てがありますが、子どもは戻る予定がありません。 以前は「家は残すもの」と考えていましたが、管理や将来のこと考えると迷いが出てきました。 最近の不動産市況を見て、持ち続けること自体が負担になるかもしれないとも思い始めています。 これからの時代、不動産を子供に残すのは吉となるのでしょうか。 立地としては駅徒歩15分程度ですが、築30年は経っています。相続する頃には40、50年オーバーでしょうか。
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50代 女性
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30代 男性
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- エリア
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なぜ更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか?
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
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再婚した父の家、相続の話が複雑すぎる
父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
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50代 女性
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- 北海道函館市
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668 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/11/11
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共有名義の土地で、兄が無断で駐車場契約を結んでいた
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続税を払うために土地を売るしかない?
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結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html