不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
-
- 更新日
- 2024/12/27
- [2回答]
2956 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
-
内縁配偶者の方には相続権が無いことが、最高裁で示されています(最高裁判所平成12年3月10)。残された内縁配偶者には何の財産も残されません。
遺言があればよかったのですが、いかがでしょうか。
一般論としては、亡くなられた方の兄妹に連絡をし、そのお二人が一旦相続したうえで、お二人から贈与してもらう、という方法しかないように思えます。弁護士にご相談ください。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2026/05/22
- [2回答]
333 view
再開発エリアの実家、今売るのはもったいないですか?
母が施設に入り、実家の戸建てが空き家になりました。 名義は母のままですが、今後住む予定はなく、私と妹で売却を考えています。 実家は駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 ここ最近、近くで再開発工事が進んでおり、不動産会社からも「数年待てば評価が変わるかもしれません」と言われました。 今査定を取ると、土地込みで5,200万円ほどです。 母の施設費用を考えると、早めに売って現金化したい気持ちがあります。 ただ、再開発で周辺の価値が上がるなら、今売るのはもったいないのではと迷っています。 妹は「空き家の管理も大変だから早く売りたい」と言っています。 私はもう少し待つ価値があるなら待ってもいいのではと思っています。 再開発予定のあるエリアの相続不動産は、今売るか、数年待つか、何を基準に決めればいいのでしょうか。
333 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
1423 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
1423 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/11/07
- [1回答]
651 view
土地を相続したが、地形が悪く売れにくい
相続した土地が傾斜地で、業者から「造成費がかかるため安くなる」と言われました。 周辺は平地の住宅街で、確かに不利だと感じます。 この地形の土地をできるだけ高く売る方法や、利用価値を高める方法があれば教えてください。
651 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛媛県松山市
-
- 投稿日
- 2026/01/01
- [1回答]
798 view
相続したマンションを空けたままにしています
親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
798 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/10/05
- [1回答]
896 view
二次相続を考えると子供達に多く相続させておいた方が良いですか
夫が亡くなり1カ月経ちました。 相続に関して手続きをしなければならないのですが、アドバイスをください。 夫の資産は、現在住んでいるマンション(査定7000万程)、有価証券は現在の評価額で7,000万円、預貯金が6000万円、賃貸アパートが1棟(4世帯、未査定ですが、1億円程)です。 24歳と大学生の子供が2人います。 通常なら私が1/2、子供が1/4ずつになると思いますが、二次相続のことを考えると一番税金が少ない分け方が知りたいです。 よろしくお願いします。
896 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/02/05
- [2回答]
665 view
親の家の話をすると、毎回「まだ元気だから」で終わります
実家は両親名義の戸建てです。 相続や名義の話をしようとすると、必ず「縁起でもない」「まだ元気だから」と話を変えられます。 兄弟は遠方に住んでおり、将来この家をどうするのか、具体的な話は一切ありません。 何も決まっていないまま、その日を迎えるほうがよほど大変だと思うのですが、 どう切り出せばいいのか分かりません。
665 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県鎌倉市
-
- 投稿日
- 2026/07/26
- [3回答]
167 view
父の再婚相手が住む家を、私も相続することになった
父が亡くなりました。 父は再婚しており、再婚相手の方が父名義の家に住んでいます。 相続人は、その方と私です。 私は別の場所に住んでいて、その家に住む予定はありません。 再婚相手の方からは、これからも住み続けたいと言われています。 私もすぐ出て行ってほしいとは思っていません。 ただ、私にも相続分があると聞きました。 家を売らない場合、私の持分はどうなるのか分かりません。 固定資産税や修繕費を誰が払うのかも曖昧です。 住んでいる人が払うのか、相続人で分けるのか、話しにくいままです。 父の再婚相手が住み続ける家を相続した場合、私の持分や費用負担はどう決めれば良いのでしょうか。
167 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2026/02/25
- [1回答]
532 view
相続放棄したら家財も触れませんか?
母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
532 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2026/05/12
- [4回答]
499 view
叔母が実家の鍵を返してくれません
父が亡くなり、実家を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。 実家には誰も住んでいませんが、近所に住む叔母が合鍵を持っています。 父が生前、何かあった時のために渡していたものです。 売却に向けて片付けを始めたいので鍵を返してほしいと伝えたところ、叔母から「私も長年見てきた家だから、勝手に処分されるのは嫌」と言われました。 名義上、叔母は相続人ではありません。 ただ、父の介護を少し手伝ってくれていたこともあり、強く言いづらいです。 最近は、私たちがいない間に実家へ入っている形跡もあります。 冷蔵庫に飲み物が増えていたり、郵便物が動いていたりします。 売却以前に、誰がこの家を管理する立場なのか曖昧になっています。 親族だからといって、このまま鍵を持たせておいていいのか悩んでいます。
499 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県上尾市
-
- 投稿日
- 2020/01/14
- [2回答]
2167 view
相続と贈与の場合に支払うお金の詳細
家を相続した場合にどれだけお金を払わなければいけないのかを教えて頂きたいです。4LDKの築20年の木造住宅、駅からは徒歩10分、土地は100坪です。現在ローンはほぼ払い終えています。 名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか? また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか? その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
2167 view

相談先を選択してください

結論から申し上げると婚姻関係になければ相続権はありません。
仮に被相続人が遺言を残されていた場合はそれに従うことが出来るのですが、被相続人の兄妹が代襲相続をすれば
法定相続分は兄妹に相続することになります。
兄弟姉妹は第三順位で法定相続分を主張できます。
仮に遺言で被相続人の資産を全て相続するとなったとしても
法定相続分が兄弟姉妹に1/4あります。
内縁者3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
また被相続人との間に子供がいらっしゃったのであれば、その子供には第一順位として法定相続分があります。
仮に内縁者との間に子供1人いた場合
内縁者0
子供3/4
兄弟姉妹1/4(兄1/8、妹1/8)
この場合の子供に法定相続分が付与されるのは、あくまでも被相続人との間に生まれた子供だけです。別の男性との間に生まれた子供と被相続人との間で生計を共にしたからと言っても法定相続分はありません。
遺言も被相続人との間に子供もいないという事であれば、被相続人の兄妹が法定相続人となります。仮に兄妹が相続放棄をした場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立て手続きを得て相続人になれる場合がございます。
ただし特別縁故者となるには下記の条件に当てはまり家庭裁判所で許可された場合のみです。
1:被相続人と生計を共にしていた者
2:被相続人の療養看護に勤めていた者
3:被相続人と特別な縁故があった者
必ずしも家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の許可が出るというわけではありません。
裁判所のホームページに特別縁故者に対する財産分与許可申立手続きが記載されておりますのでご参考ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html