不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/04

    自筆証書遺言であっても、心情的反発だけでは無効にはなりません(長男様が、他の法定相続人の心情を考慮して、遺言を無視して遺産分割協議に応じてくれるという柔軟な姿勢を示してくれた場合を除きます。)。

     その上で、自筆証書遺言の場合、遺言無効は①遺言書自体の形式要件が全て揃っているか、②遺言書作成時の意志や能力に問題がないかという点が争点となります。
     こうした争点を踏まえ、遺言無効が認められる場合には、遺言書が存在しない相続として法定相続を基本とする遺産分割協議を行うことになります。
     これに対し、遺言無効が認められない事案の場合には、長男様による遺言執行(遺言書に書かれたとおりの財産処理)が粛々と進められ、他の法定相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、自身の遺留分だけでも回収できるよう対処するという流れになります。

     なお、自筆証書遺言を用いて遺言執行を行う場合には、原則して家庭裁判所での検認手続が行われます。しかし、この検認手続自体には、遺言書の有効無効を(形式的にであれ実質的にであれ)公的に確認する効力はありません。
     あくまでも、「このような遺言書らしき書面がありましたよ」という事実が公的に確認されるにとどまります。そのうえで、長男様以外の法定相続人の方は、その検認対象の遺言書を謄写する等して写しを入手し、そこから遺言の無効を争うことができる余地がないかを探ることになります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/02

    ご相談を拝見しました。

    自筆証書遺言は家庭裁判所による検認を受けてから開封しなければ5万円以下の過料に処される場合があります。内容を知っているということは、すでに開封されたんですね。

    もっとも、開封したからといって遺言自体が無効とされるわけではありませんが、検認には遺言書が形式的に有効か否かを確認する目的もあります。また、検認を経ていない自筆証書遺言書は相続手続きで利用できません。

    すでに開封した後のようですから、故人の遺志を尊重しながらも(間違いなく故人が書いたものであれば)法定遺留分について協議されると良いでしょう。トラブルが懸念されるようであれば、弁護士に相談されると良いでしょう。

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