不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/26

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    お父様が病気で伏せられ、その結果、現在まで自主管理されていたマンションの相続話が持ち上がったとの理解で宜しかったでしょうか?

    まず、ご尊父が生きておられる間に所有権を移転すれば相続ではなく贈与になります。税率や控除される額が異なりますので(相続の方が税率も低く、また控除額も大きい)注意が必要です。

    物件評価額が定かではありませんので、どれくらいの贈与税が課せられるか定かではありませんが、税金面だけを考慮すれば相続が発生するまでは所有権の移転を控えておいた方が良いでしょう。

    さてその場合、問題となるのは管理面です。

    現在、管理が所有者であるお父様自身による自主管理か、それとも管理会社等に委託しているのかは質問から伺えませんが、前者なら管理会社を探して管理を委託すれば良く、後者であれば現状維持で構いません。


    いずれにしても管理会社には、所有者様が病気で伏せられている状況を説明して家賃管理も含む一切の権限を委任されている旨について説明する必要があります(この場合、お父様による委任状が必要です)


    管理会社に委託した場合におけるご相談者様の業務は、管理報告書による入居者と退去者、家賃支払い状況等のチェツクと、不具合等が報告された場合の修理等に関し承認を与える程度です(ただし、管理委託契約の内容によって、管理会社の業務内容は変わります)おそらくは、農業との兼務でもそれほど負担にはならないでしょう。

    ただし確定申告も代理で行う必要がある場合には業務負担が増します。

    現在依頼されている税理士がおられるのなら予め相談が必要ですし、申告書を自ら作成していたのであれば、その手間が増えることになります。もっとも、その場合には信頼できる税理士を新たに探して委託すれば負担も減るでしょう。

    もっとも前提として、法定相続人の人数なども含め単純相が可能なのかといった諸問題についても検討が必要ですし、状況によっては家族信託を検討した方が有利かも知れません。

    ご相談で開示されている内容だけではこれ以上のアドバイスも困難ですが、一度、信頼できる専門士業等に相談されてみてはいかがでしょうか?

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