不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県上尾市
-
- 投稿日
- 2020/01/14
-
- 更新日
- 2024/12/30
- [2回答]
1714 view
相続と贈与の場合に支払うお金の詳細
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名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか?
また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか?
その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
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アイディーエム木本と申します。宜しくお願い致します。
いただいた内容では全くわかりません。
具体的に確認したい場合は、登記簿上の物件所在地、建物の建築時の金額にわかるものをご用意ください。宜しくお願い致します。
木本008072494251
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
まず、贈与よりも相続のほうが控除率は高い。これが原則です。
確かに、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。現金についてはこの方法を相続対策として利用できますが、不動産については当てはまりません。
相談者様が唯一の相続人であれば、生前贈与を検討される必要はないでしょう。なお、相続時の基礎控除額は相続人が1名であれば3,600万円です。
不動産の相続税評価額とその他の相続財産の合計が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。