不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/14

    ご相談を拝見しました。

    相続される不動産のうち、実家のみを相続して農地(畑)については相続を放棄したいとのご相談ですね。残念ながら、相続は全てを相続する、もしくは全て放棄するの二択しかありません。

    つまり、実家を相続するのであれば、農地だけではなく預金や債権・債務も含め全て相続するほかないのです。農地を相続すれば、当然に管理責任が発生します。

    したがって、相談のケースの場合には一旦、農地を相続した後に農業員会や自治体を通じて売却する、もしくは「相続土地国庫帰属制度」を利用して国庫に引き渡すことを検討されれば良いでしょう。

    市街化区域内か否かが記載されていませんので断定はできませんが、ご相談内容から無指定あるいは市街化調整区域であると推察します。詳細な説明は割愛しますが、この場合、農地を購入できるのは農業従事者のみとされます。したがって、不動産業者に依頼するよりも近隣農家の方に買取を打診する、もしくは農業員会や自治体に相談して購入検討者を探すのが近道となります。

    また、要件を満たすのであれば先述した「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法があります。申請要件等は複雑ですので、次の法務省専用ページでご確認ください。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

    いずれの手段を講じるにしても、一旦は農地を相続しますので決着がつくまでは畑を荒廃させない程度の管理責任が伴います。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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