不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/02

    相続放棄をすべきか否かについては、不動産売却のメリットなども絡みますので、現時点ですぐには判断が難しいと思います。
    そこで、まずは、【相続放棄の熟慮期間を伸長する】という手続を家庭裁判所にて行うようにしてください。この手続の期限は、相続放棄と同じです。
    そのうえで、家庭裁判所が認めてくれた追加熟慮期間内に、相続放棄をする方が得かどうかをしっかりと見極めてください。
    最終的に相続放棄をするという結論であれば、新たに設定された期間内に相続放棄の手続を行うようにしてください。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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