不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 愛知県岡崎市
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- 投稿日
- 2026/02/27
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- 更新日
- 2026/04/02
- [2回答]
883 view
父の再婚相手が全て相続
父が再婚し、その後亡くなりました。遺言で自宅不動産(評価額3,200万円)は再婚相手に全て相続させるとあります。
私は前妻との子です。
調べたら遺留分請求は可能と知りましたが、不動産自体を取り戻すことはできませんか。
渡したくありません。
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お悩み拝見しました。お父様の遺言に「不動産はすべて再婚の相手に相続させる」
と記載があったが、不動産は渡したくないので遺留分請求をされたいのですね。
まず、遺留分侵害額請求は、原則として遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です。不動産そのものの返還や取得を直接求めるものではありません。そのため、配達証明のついた内容証明を通知して遺留分を請求しても、不動産や負の財産を含めた1/4(相続人が再婚相手と相談者のみの場合)の金銭請求に留まり、不動産を渡したくないという相談者さまの希望には直接、叶えることはできません。
相続に強い弁護士に相談して、まずは1年以内に再婚相手に請求することから始めます。具体的には、
1. 遺言書の内容と有効性の確認
2. 相続財産全体の正確な評価(不動産以外も含め)
3. 相談者様の遺留分がいくらになるかの試算。
4.「不動産を渡したくない」という希望を伝えた上で、代物弁済の可能性や交渉の進め方について具体的なアドバイスをもらいます。
相手が同意しなければ不動産を得ることは困難になります。
弁護士に入ってもらい交渉⇒不成立なら、家裁に調停申し込み⇒不成立なら、訴訟という手番がありますが、遺留分請求が以前の減殺額請求(不動産での支払いなので結果的に共有になっていたため金銭請求に変更になった経緯)から金銭での精算に代わったことから、不動産を得られる可能性は難しいかもしれません。相手とボタンの掛け違いのないように誠実に不動産への思い入れ等話してみてください。弁護士にもどの段階で登場してもらうのか慎重に検討下さい。
ご参考まで。
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50代 男性
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- エリア
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残念ではありますが、現在のルール下では不動産そのものを取り戻すことはできません。可能となるのは、遺留分侵害請求権に基づき金銭を請求することです。もっとも、不動産の実勢額と遺留分の差額を相談者様が負担することで、不動産を買取ることは妨げられません。ただし、交渉に応じるか否かは相手方次第ですから、確実な方法ではありません。